○三木町建設工事等設計審査要綱

平成24年6月20日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が執行する建設工事(土木建築に関する工事の設計、調査及び測量を含む。以下、「工事等」という。)が経済的かつ目的に合致するよう行われるため、設計図書(設計書、図面、共通仕様書、特記仕様書等)の審査に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「設計審査」とは、工事等の妥当性、経済性、安全性等を考慮した適正な執行を図るために行う当初設計及び変更設計の設計図書の内容についての審査をいう。

(審査対象)

第3条 設計審査の対象は、設計金額が130万円を超える工事等及び設計金額が50万円を超える設計、調査及び測量又は当該工事等に変更の必要が生じた場合において、その増減額が10パーセント以上の工事等又は目的を達するために必要な主たる構造物を変更する工事等とする。

(設計審査者)

第4条 設計審査者とは、契約監理課に所属する土木監察係職員をいう。

(審査の手続)

第5条 工事主管課長は、第3条に規定する工事等の契約等審査を三木町工事契約審査委員会(以下「委員会」という。)に依頼しようとするときは、委員会開催日から起算して10日前(日曜、土曜及び休日を除く。)までに、設計図書及び設計審査依頼書(様式第1号)を、設計審査者に提出し、審査を受けるものとする。

2 第3条に規定する変更の必要が生じた工事等については、変更契約締結依頼起案予定日から起算して5日前(日曜、土曜及び祝日を除く。)までに設計図書及び設計審査依頼書(様式第1号)を、設計審査者に提出し、審査を受けるものとする。

(設計審査)

第6条 設計審査者は、設計審査依頼書の提出があったときは、速やかに次の事項について審査をしなければならない。

(1) 設計及び積算の妥当性及び経済性

(2) 設計図書の統一性

(3) 工期設定の合理性

(4) 工事施工の安全性

(審査結果)

第7条 設計審査者は、前条の規定による設計審査の結果を設計審査結果通知書により工事主管課長に通知するとともに、契約監理課長に報告するものとする。

2 工事主管課長は、設計審査結果通知書に設計図書の修正等について意見があるときは、設計審査回答書(様式第2号)により、設計審査者の承認を受けなければならない。

3 審査を終了した設計図書の内容は、原則として変更はできない。

(設計書への添付)

第8条 第3条に規定する工事等の契約等審査を委員会に依頼するときは、当該工事等に係る前条に規定する書類を添付しなければならない。

(基本設計等の報告)

第9条 工事主管課長は、工事等の実施設計を行う前の段階で、基本設計等関係図書を作成したときは、当該基本設計等関係図書を設計審査者に報告するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(三木町建設工事監察要綱の一部改正)

2 三木町建設工事監察要綱の一部を次のように改正する。

第2条、第3条及び別記様式中「政策情報課長」を「政策課長」に改める。

(三木町建設工事検査要綱の一部改正)

3 三木町建設工事検査要綱の一部を次のように改正する。

第4条、第5条、第13条及び別記様式中「政策情報課長」を「政策課長」に改める。

(三木町建設工事成績評定要綱の一部改正)

4 三木町建設工事成績評定要綱の一部を次のように改正する。

第9条第2項第3号中「政策情報課長」を「政策課長」に改める。

(平成26年3月28日要綱第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第25号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日要綱第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日要綱第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木町建設工事等設計審査要綱

平成24年6月20日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)