○三木町建設工事成績評定要綱

平成24年6月20日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町建設工事検査要綱(平成24年三木町要綱第8号)第10条に規定する工事についての成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 評定の対象とする工事は、予定価格が130万円を超えるものとする。

2 出来形の確認を行うことで足りる工事、その他町長が認めた工事については、前項の規定にかかわらず評定を省略することができる。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、当該工事の工事主管課長、工事監督員及び工事検査員とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事ごとに行うものとする。

2 評定は、工事監督及び検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

3 評定は、工事完成後速やかに行うものとする。

4 評定は、工事成績評定表(様式第1号)(以下「評定表」という。)によるものとし、評価項目ごとに別に定める考査基準「工事成績評定の考査項目別運用表」に基づいて行うものとする。

(評定表の提出)

第5条 工事監督員は、竣工検査が実施されるまでに工事検査員を除く評定を取りまとめのうえ、評定表を工事検査員に提出するものとし、工事検査員は、この評定表に自己の評定を加えて評定点の合計を算出するものとする。

2 工事検査員は、評定を行ったときは、評定表を竣工検査復命書に添付し、町長に提出するものとする。

(評定結果の通知)

第6条 町長に提出された評定結果を、工事監督員から当該工事の受注者に、工事成績評定結果通知書(様式第2号)により通知する。

(評定の修正等)

第7条 町長は、前条の規定により評定の結果を通知した後において、かし担保期間中に受注者のかしが判明し、そのかしの修正を行う場合は、評定の結果を三木町工事成績評定評価委員会(以下「評定評価委員会」という。)に諮り、評定結果を修正し、その結果を当該工事の受注者に通知するものとする。

2 前項の結果通知については前条の規定を準用する。

(説明の請求等)

第8条 前2条の規定による通知を受けた受注者は、当該通知を受けた日から起算して14日(日曜、土曜及び休日を含む。)以内に書面により、町長に評定の結果について説明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により、受注者から説明を求められたときは、回答を書面により通知するものとする。

3 町長は、前項の回答について、必要に応じて評定評価委員会に諮ることができる。

(評定評価委員会の設置)

第9条 町長は、三木町が施工する工事の成績評定について、第6条第1項の規定による修正に関する審議及び前条第3項の内容説明に関する審議その他必要な事項を審議するため、評定評価委員会を設置するものとする。

2 評定評価委員会の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 工事契約審査委員会委員長

(2) 総務課長

(3) 政策課長

(4) 契約監理課長

(5) 当該工事主管課長

(6) 当該工事の竣工検査を行った工事検査員

(7) その他町長が必要と認めた者

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第17号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日要綱第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第32号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

三木町建設工事成績評定要綱

平成24年6月20日 要綱第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成24年6月20日 要綱第9号
平成25年3月29日 要綱第17号
平成26年3月28日 要綱第22号
平成28年4月1日 要綱第32号
平成30年3月30日 要綱第18号
令和3年2月16日 要綱第3号