○三木町固定資産税及び国民健康保険税の課税誤りによる返還金支払要綱

平成24年8月13日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税(固定資産税額を基礎として算定された資産割に係る部分に限る。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び還付不能額に係る利息相当額を返還金として、納税者に返還することにより、納税者の不利益を補てんし、もって税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払の対象となる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能額に係る納税者又は当該相続人とする。

2 前項に定める者のほか、町長が返還金を支払うことが適当と認めた者に返還金を支払うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適当であると認められるときは、返還金を支払わない。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、還付不能額及び還付不能額に係る利息相当額の合計額とする。

(還付不能額の算定期間)

第5条 還付不能額の算定期間は、当該町税の法定納期限の翌日から起算して15年を経過する日までとする。

(還付不能額の算定方法)

第6条 還付不能額は、当該町税に係る課税資料等、当該還付不能額に係る課税処分をした年度の地方税法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)及び三木町税条例(昭和30年三木町条例第27号)の規定に基づいて算定するものとする。

2 前項に規定するもののほか、納税者が提出する領収書等により還付不能額を確認することができる場合は、当該領収書等を還付不能額の算定の対象とすることができる。

(利息相当額の算定方法)

第7条 還付不能額に係る利息相当額は、還付不能額の納付日の翌日を起算日とし、返還金の支出を決定した日までの期間に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。ただし、還付不能額の納付日が特定できない場合においては、当該年度の各納期の翌日を起算日とする。

(返還金の支払通知)

第8条 返還金を支払うときは、返還対象者にその額等をあらかじめ通知するものとする。

(返還金の支払)

第9条 前条の規定により返還金の支払通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年8月13日から施行する。

(令和3年6月9日要綱第27号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町固定資産税及び国民健康保険税の課税誤りによる返還金支払要綱

平成24年8月13日 要綱第12号

(令和3年7月1日施行)