○まんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例
平成24年12月25日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三木町が設置するまんでがんふれあいホーム(以下「ふれあいホーム」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者、障がい者及び子どもの日常的な世代間交流を促進し、併せて地域の子育て家庭を支える拠点として一時預かり事業を実施するため設置する。
(名称及び位置)
第3条 ふれあいホームを次の位置に設置する。
名称 | 位置 |
まんでがんふれあいホーム | 三木町大字田中1279番地 |
(管理)
第4条 ふれあいホームは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 町長は、管理のため必要な管理人を置くか、又は管理を委託することができる。
(使用の許可)
第5条 ふれあいホームを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の使用の許可をする場合において、条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。
2 使用者は、使用中における事故の防止に万全の注意を払わなければならない。
3 使用者は、使用について生じた一切の事故につき責めを負うものとする。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 町長が付した使用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(使用料)
第9条 ふれあいホームを使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、規則で定めるところにより減額又は免除することができる。
3 使用料は、前納するものとし、既に納入された使用料は原則として還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(現状回復の義務)
第10条 使用者は、町長の承認があった場合を除き、施設の使用を終えたときは、直ちに現状に回復して処置しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用に際し使用者の責めに帰すべき事由によって、施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失した場合において現状回復ができないときは、町長の認定に基づき、その損害額を賠償しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第12条 使用者は、施設を許可目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、転貸し、若しくは利用させてはならない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(施設使用料に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第4条の規定による改正後の三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の施設使用料の欄、別表の1の(4)の表の使用料の欄、別表の3の表の使用料の欄、別表の5の表の施設使用料の欄、第7条の規定による改正後の平木テニスコートの設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の施設使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の町内使用者の欄、町外使用者の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の施設使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄の規定は、令和8年10月1日以後の施設使用より適用し、同日前までの施設使用については、なお従前の例による。
(冷暖房使用料に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の冷暖房使用料の欄、別表の5の表の冷暖房使用料の欄、別表の6の表の冷暖房使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の冷暖房使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例の別表の冷暖房使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄の規定は、令和9年10月1日以後の冷暖房使用について適用する。
別表
ふれあいホーム使用料(1時間当たり)
室名 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | 備考 |
交流室 | 400円 | 150円 | 1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。 2 町内居住者以外の使用料は、本表で定める使用料の2倍とする。 |
調理室 | 500円 | ||
談話室 | 400円 |