○三木町障がい者虐待防止センター設置要綱

平成24年9月25日

要綱第13号

(設置)

第1条 障がい者虐待の予防及び早期発見、障がい者虐待を受けた障がい者及び養護者への迅速かつ適切な支援等を行うため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第32条第1項」の規定に基づき、三木町障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務)

第2条 センターにおいては、次の業務を行う。

(1) 養護者、障がい者福祉施設従事者等及び使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報、啓発

(運営)

第3条 センターにおける業務運営は、福祉介護課が行うものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

三木町障がい者虐待防止センター設置要綱

平成24年9月25日 要綱第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年9月25日 要綱第13号
令和元年12月18日 要綱第37号