○三木町障がい者虐待対応ネットワーク会議設置要綱

平成24年9月25日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者虐待の防止、障がい者虐待を受けた障がい者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援等を適切、かつ、迅速に実施するため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)」の趣旨を踏まえ、障がい者虐待対応ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)の設置及びその運営に必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議は、障がい者虐待が発生した場合における迅速、かつ、適切な対応を図るため、次に掲げる事項を協議する。

(1) 虐待事案に関する障がい者虐待対応協力者の情報交換による課題の共有化に関すること。

(2) 虐待事案に関する障がい者の安全確認、通報等に係る事実確認及び立入調査の適否に関すること。

(3) 虐待事案への介入及び虐待を受けた障がい者の保護並びに養護者支援策に関すること。

(4) 虐待事案における社会福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)等の規定による権限の行使に関すること。

(5) その他障がい者虐待の防止及び虐待発生時における適切な対応を図るために必要な事項

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、原則として、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 障がい者虐待の防止を担当する町職員

(2) 障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会(以下「協議会」という。)を構成する者

(3) その他町長が適当と認める者

(ネットワーク会議の開催)

第4条 ネットワーク会議は、障がい者虐待の事案の内容に応じて、町長が必要と認める場合に招集し、開催するものとする。

2 会議の議長は、福祉介護課長が務めるものとする。

3 町長は、前条に定める者のほか、別表に掲げる機関に対し、当該機関の構成員に会議への出席を求め、助言及び意見等を聴くことができる。

4 前3項の規定にかかわらず、協議会における協議等において第2条に規定する事項の協議を行う場合、その協議等をネットワーク会議として行うことができる。

(秘密保持義務)

第5条 ネットワーク会議の会議への出席者は、正当な理由がなく、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 ネットワーク会議の庶務は、福祉介護課が行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほかネットワーク会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第25号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月8日要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

関係機関

香川県障害者権利擁護センター

香川県東讃保健福祉事務所

高松東警察署

香川県弁護士会

三木町民生・児童委員協議会

木田地区医師会

木田郡歯科医師会

障がい者相談員

障がい当事者


三木町障がい者虐待対応ネットワーク会議設置要綱

平成24年9月25日 要綱第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年9月25日 要綱第14号
平成25年4月1日 要綱第25号
平成28年6月8日 要綱第47号
令和元年12月18日 要綱第37号