○環境美化活動に対する用具貸出等要綱
平成24年10月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、身近な道路、公園、河川等(以下「道路等」という。)をボランティア団体(以下「団体」という。)が自主的に行う環境美化活動(以下「活動」という。)に対し、用具の貸出及び用品の支給を行うことにより、良好な環境の保全と環境美化意識の高揚を図ることを目的とする。
(団体)
第2条 団体の構成は、2名以上とする。
(団体の活動内容)
第3条 団体が実施する活動は、次に掲げるものとする。
(1) 道路等における散乱ごみの収集及び集積
(2) 草刈り及び刈りとった草の収集並びに集積
(3) その他環境美化に必要な活動
(届出)
第4条 団体は、活動予定の日から起算して7日前までに環境美化活動届出書(別記様式)に必要な事項を記入し、町長に届け出るものとする。
(ごみの収集)
第5条 町は、団体が活動で集積した廃棄物を収集する。
(貸出及び支給)
第6条 町は、第4条で届出のあった内容を確認のうえ、希望する団体に次に掲げる用具の貸出及び用品の支給を行う。ただし、貸出用具の貸出は、保管個数までとする。
貸出用具 | 草刈機 |
ほうき | |
くまで | |
ちりとり | |
火はさみ | |
支給品 | ごみ袋 |
ごみシール |
2 貸出用具は、活動作業前日(土日祝祭日を除く。)までに貸出を受けることとし、活動終了後、速やかに返却すること。
3 貸出及び返却は、三木町役場環境下水道課とする。
4 支給物に残数があれば返却すること。
(使用範囲)
第7条 町内で活動する団体であって、活動作業で使用する場合に限り用具の貸出及び支給ができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出をすることができない。
(1) 使用目的が営利目的の場合
(2) 借用期間が一週間を超える場合
(3) 町外で使用する場合
(4) 私有地で使用する場合
(5) 宗教活動での使用の場合
(使用責任)
第8条 団体がその構成員に貸出用具を使用させる際は安全対策に努め、団体の構成員又は第三者に損害を与えた場合は、団体はその責任を負うものとする。また、貸出用具を紛失又は破損させた場合は、修繕費等の実費を負担しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日要綱第37号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月14日要綱第31号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。