○環境美化活動に対する用具貸出等要綱

平成24年10月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、身近な道路、公園、河川等(以下「道路等」という。)をボランティア団体(以下「団体」という。)が自主的に行う環境美化活動(以下「活動」という。)に対し、用具の貸出及び用品の支給を行うことにより、良好な環境の保全と環境美化意識の高揚を図ることを目的とする。

(団体)

第2条 団体の構成は、2名以上とする。

(団体の活動内容)

第3条 団体が実施する活動は、次に掲げるものとする。

(1) 道路等における散乱ごみの収集及び集積

(2) 草刈り及び刈りとった草の収集並びに集積

(3) その他環境美化に必要な活動

(届出)

第4条 団体は、活動予定の日から起算して7日前までに環境美化活動届出書(別記様式)に必要な事項を記入し、町長に届け出るものとする。

(ごみの収集)

第5条 町は、団体が活動で集積した廃棄物を収集する。

(貸出及び支給)

第6条 町は、第4条で届出のあった内容を確認のうえ、希望する団体に次に掲げる用具の貸出及び用品の支給を行う。ただし、貸出用具の貸出は、保管個数までとする。

貸出用具

草刈機

ほうき

くまで

ちりとり

火はさみ

支給品

ごみ袋

ごみシール

2 貸出用具は、活動作業前日(土日祝祭日を除く。)までに貸出を受けることとし、活動終了後、速やかに返却すること。

3 貸出及び返却は、三木町役場環境下水道課とする。

4 支給物に残数があれば返却すること。

(使用範囲)

第7条 町内で活動する団体であって、活動作業で使用する場合に限り用具の貸出及び支給ができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出をすることができない。

(1) 使用目的が営利目的の場合

(2) 借用期間が一週間を超える場合

(3) 町外で使用する場合

(4) 私有地で使用する場合

(5) 宗教活動での使用の場合

(使用責任)

第8条 団体がその構成員に貸出用具を使用させる際は安全対策に努め、団体の構成員又は第三者に損害を与えた場合は、団体はその責任を負うものとする。また、貸出用具を紛失又は破損させた場合は、修繕費等の実費を負担しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月14日要綱第31号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

画像

環境美化活動に対する用具貸出等要綱

平成24年10月1日 要綱第15号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成24年10月1日 要綱第15号
令和元年12月18日 要綱第37号
令和3年6月14日 要綱第31号