○三木町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

平成25年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項、第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号、第115条の12の2第1項並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、共生型地域密着型サービス(法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び共生型地域密着型介護予防サービス(法第115条の12の2第1項の申請に係る法第54条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)(以下これらを「指定地域密着型サービス等」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「基準」という。)を定めるものとする。

(基準の一般原則)

第2条 指定地域密着型サービス等の事業の基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、別表第1の左欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる法令に規定する基準をもって、その基準とする。

2 前項の規定により同項の法令に規定する基準を指定地域密着型サービス等の基準とするに当たっては、本町の実情を考慮して、同項の法令のうち別表第2の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る入所定員)

第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定を受けることができる者等)

第4条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 法人

(2) 病床を有する診療所を開設している者(基準省令第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護に係る申請に限る。)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービス等の事業の基準等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業の区分

法令

法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスの事業

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)

法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)

別表第2(第2条関係)

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

第3条の40第2項第17条第2項第60条第2項第87条第2項第107条第2項第128条第2項第156条第2項及び第181条第2項

2年間

5年間

第132条第1項第1号イ

1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

4人以下とすること。

第160条第1項第1号イ(2)

おおむね10人

10人

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第40条第2項第63条第2項及び第84条第2項

2年間

5年間

三木町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

平成25年3月28日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)