○三木町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例
平成25年3月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項、第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号、第115条の12の2第1項並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、共生型地域密着型サービス(法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び共生型地域密着型介護予防サービス(法第115条の12の2第1項の申請に係る法第54条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)(以下これらを「指定地域密着型サービス等」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「基準」という。)を定めるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る入所定員)
第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定を受けることができる者等)
第4条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 法人
(2) 病床を有する診療所を開設している者(基準省令第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護に係る申請に限る。)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービス等の事業の基準等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業の区分 | 法令 |
法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスの事業 | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号) |
法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業 | 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号) |
別表第2(第2条関係)