○三木町物品購入等契約約款
平成25年3月28日
規則第6号
(総則)
第1条 発注者三木町(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、契約書及びこの約款(以下「契約書等」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約の目的である契約書記載の物品等を、表記の納入期限内に表記の納入場所において、甲に納入するものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 乙は、仕様書等に明示されていない事項であっても、物品等を納入するうえにおいて当然必要なものは、甲の指示に従い、乙の負担で行うものとする。
4 この契約書等に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 この契約書等及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書等又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許権等の使用)
第2条の2 乙は、この契約の履行に当たって、特許権その他第三者の権利の対象となっているものを使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(納入の方法等)
第3条 乙は、物品等を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、物品等を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 乙は、甲に納入した物品等は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第4条 甲は、前条第1項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に甲の職員により検査を行うものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、甲はその理由を通知して、甲が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
(引換え又は手直し)
第5条 乙は、納入した物品等の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品等を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品等を納入しなければならない。
2 前項の規定により減額する金額については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第7条 物品等の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したとき、乙から甲に移転しその物品等は甲に引き渡されたものとする。
2 前項に規定する所有権の移転前に生じた物品等の損害は、すべて乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第8条 甲は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、物品の修補、代替物の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第8条の2 甲は、納入された物品に関し、第7条の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた場合において、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)であることを知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第566条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 納入された物品の契約不適合が甲の指示により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第9条 乙は、納入期限内に物品等を納入することができないときは、その理由を明示して、甲に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の申出があった場合において、その理由が乙の責めに帰すべきものでないときは、甲は相当と認める日数の延長を認めることがある。
(契約代金の支払)
第10条 乙は、物品等の納入が完了し、かつ甲の検査に合格したとき又は第6条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、物品等を分割して納入し、甲の検査に合格したときは、当該納入物品等に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において、納入完了後に一括して契約代金を支払うと定めたときはこの限りでない。
3 甲は、前2項の規定により請求を受けたときは、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(契約内容の変更)
第11条 甲は、必要があるときは、乙と協議したうえ、この契約の内容を変更し、又は物品等の納入を一時中止することができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災事変その他不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、甲又は乙は相手方と協議のうえ、契約金額(単価契約にあっては単価)その他の契約内容を変更することができる。
(甲の催告による解除権)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 正当な理由なく、第8条の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第13条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) 乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) この契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下本条において「暴力団員等」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 法人の役員等又は使用人(法人の役員等とは、個人事業主並びに法人の代表者、役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)及び支店又は営業所を代表する者をいう。使用人とは、直接雇用契約を締結している正社員をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 法人の役員等又は使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ク 三木町から暴力団等排除に関する勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。
(10) 乙がこの契約に関して、次のいずれかに該当する談合その他不正行為をしたとき。
ア 公正取引委員会が、乙に違反があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条に規定する手続により行われる排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条に規定する手続により行われる課徴金納付命令)が確定したとき。
イ 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(乙の催告による解除権)
第15条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第15条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により、甲が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第11条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(甲の損害賠償請求等)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(2) 履行の完了前に乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項第1号の場合においては、納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
6 前項の遅延違約金の額は、契約金額(単価契約にあっては単価に納入すべき数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下本条において同じ。)から検査に合格した履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、納入期限を経過した日における民法第404条に定める法定利率(以下「法定利率」という。)で計算して得た額とする。
7 第5条第2項の規定により代替物の納入又は修補の期間を指定した場合において、当該代替物の納入又は修補にかかる物品が指定期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
8 前2項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第10条第3項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、約定期間を経過した日における法定利率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償金等)
第18条 乙は、第13条の2第10号ア及びイのいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の総額(単価契約にあっては、単価に納入すべき数量を乗じて得た契約金額。以下本条において同じ。)の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。納入が完了した後も同様とする。
2 乙が前項に規定する賠償金の支払が遅れた場合においては、甲は、未受領金額につき、遅延日数に応じ当該支払の日における法定利率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(相殺)
第19条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(不当介入等を受けた場合の措置)
第19条の2 乙は、この契約の履行にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この契約に関して、第三者から不当介入等(工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求をいう。以下同じ。)を受けた場合は、その旨を速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約に関して、下請負人等(乙が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人又は受託者をいう。以下同じ。)が不当介入等を受けた場合は、乙は当該下請負人等に対し、速やかに乙に報告及び警察に届け出るよう指導すること。
2 乙は、乙又は下請負人等が第1項各号の不当介入等を受けた場合は、甲が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(秘密の保持)
第20条 乙は、三木町情報セキュリティーポリシーの趣旨を踏まえ、町が提供する業務遂行に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、この契約により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後についても適用する。
(個人情報の保護)
第21条 乙は、この契約にともない、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
(疑義等の決定)
第22条 この契約書等の条項もしくは仕様書等の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約書等の条項もしくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 三木町物品購入契約約款(平成17年施行)は廃止する。
附則(平成27年8月11日規則第23号)
この約款は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この約款は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日規則第28号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第13号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。