○三木町百眼百考会議設置要綱

平成25年2月20日

要綱第3号

(設置目的及び通称)

第1条 「第5次三木町振興計画」が目指す方向性及び目標を達成するために必要な施策について、町民の意見や考え方を反映したまちづくりを行うための具体的な施策を提案するとともに、「三木町まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)に掲げる取組の点検・評価を行うことを目的として、「三木町百眼百考会議」(以下「会議」という。)を設置する。

2 この会議は、通称「百(もも)会議」という。

(所掌事項)

第2条 会議は、別表に定める部会ごとに検討事項に関する課題について議論を行い、具体的な施策の提案又は総合戦略に掲げる取組の点検・評価を行うものとする。

(委員)

第3条 委員は、50人以内とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公募の開始の日において満16歳以上の者で、三木町の住民基本台帳に登録され三木町に居住する者又は町内に通学する者若しくは町内の事業所に勤務する者

(2) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から翌年の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、「百眼百考会議プラス」の部会を除き、再任することはできない。

(組織)

第4条 委員は、別表に定める部会のいずれかに所属するものとする。

2 部会に座長を置き、委員の互選により選任する。

3 座長は、会務を整理し、部会を代表する。

4 座長に事故があるときは、委員のうちから座長が指定した者がその職務を代理する。

5 座長は、必要があると認めるときは、執行機関の関係者の出席を求めることができる。

(事務)

第5条 会議の事務は、政策課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年2月20日から施行する。

2 三木町百眼百考会議設置要綱(平成23年5月20日施行)は、平成25年2月19日をもって廃止する。

(平成25年4月23日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年2月8日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表


部会名

振興計画指針等

検討事項

1

安らぎづくり部会

豊かな自然と共生し環境にやさしいまちづくり

環境・景観の保全と創造

循環型社会の創造

生活用水の安定供給

生活排水の適正処理

公園・緑地の整備

住宅対策の推進

道路・交通網の整備

2

にぎわいづくり部会

活力にあふれ産業が躍動するまちづくり

農林業の振興

商工業の振興

観光の振興

3

生きがいづくり部会

人々が支えあい健康でいきいき暮らせるまちづくり

地域医療体制の確立

健康づくりの推進

子育て支援の促進

高齢者福祉の推進

障がい者福祉の推進

4

安心づくり部会

人々が助けあう安全・安心なまちづくり

防災・消防体制の強化

防犯対策の推進

交通安全の推進

青少年の健全育成

5

学びづくり部会

こころ豊かで文化の香り高いまちづくり

幼児教育の充実

学校教育の充実

高校・大学等との連携

生涯学習の推進

文化・芸術の振興

スポーツの普及

6

仲間づくり部会

ともに考え行動し自らが参加するまちづくり

人権尊重のまちづくり

男女共同参画の促進

情報公開の推進

行財政の健全化

国内・国際交流の促進

自治会

7

百眼百考会議プラス

(通称:百会議プラス)

総合戦略実行に係る点検・評価

総合戦略に掲げる取組

8

その他部会


町長が必要と認めた事項

三木町百眼百考会議設置要綱

平成25年2月20日 要綱第3号

(平成28年2月8日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年2月20日 要綱第3号
平成25年4月23日 要綱第27号
平成28年2月8日 要綱第4号