○三木町一人暮らし高齢者等見守りボランティア事業実施要綱

平成25年3月14日

要綱第5号

(目的)

第1条 本事業は、見守りボランティアの声かけ・見守りを通じて、一人暮らし高齢者等が心身機能の衰えに伴い閉じこもりがちになり、社会との接点をなくして孤立することを防ぎ、住み慣れた地域で支え合いながら、生きがいを持ち、自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「一人暮らし高齢者等」、「声かけ・見守り」、「見守りボランティア」の定義は、次のとおりとする。

(1) 一人暮らし高齢者等

65歳以上の一人暮らしの者、又は65歳以上の者のみで構成された世帯に属する者をいう。

(2) 声かけ・見守り

一人暮らし高齢者等の自宅を訪問し、安否確認等を行うことをいう。

(3) 見守りボランティア

地域支え合い活動リーダー養成研修又は介護予防サポーター養成研修を修了した者で、第5条第2項の登録を受けた者をいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、前条第1号に規定した者のうち、三木町に在住する者で、声かけ・見守りが必要であると認められる者とし、かつ、対象者本人が声かけ・見守りを承認した者とする。ただし、小蓑地区、奥山地区に居住する者は対象外とする。

2 前項に規定した対象者本人の承認は、三木町一人暮らし高齢者等見守りボランティア依頼届(様式第1号)によって得るものとする。

(見守りボランティアの活動)

第4条 見守りボランティアは、次に掲げる活動(以下「見守りボランティア活動」という。)を行うものとする。

(1) 対象者に次に掲げる内容の声かけ・見守りを行い、三木町地域包括支援センターに三木町一人暮らし高齢者等見守りボランティア活動報告書(様式第2号)を提出するものとする。

 対象者の居宅のカーテン等の開閉が定期的に行われていることの確認

 対象者の居宅に新聞・郵便物等が滞留していないことの確認

 その他対象者に関し必要と認められる安否確認

(2) 見守りボランティア相互の連絡会に参加し、声かけ・見守りに係る情報の交換及び報告を行うこと。

(3) 研修に参加し、声かけ・見守りを行う上で必要な知識を習得すること。

(登録)

第5条 本事業について見守りボランティア活動をしようとする者は、三木町一人暮らし高齢者等見守りボランティア登録申請書兼誓約書(様式第3号)(以下「誓約書」という。)により、町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請をした者をボランティアとして登録し、三木町一人暮らし高齢者等見守りボランティア登録通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知し、三木町一人暮らし高齢者等見守りボランティア身分証(様式第5号)(以下「身分証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請をした者が、第8条に規定する見守りボランティアの遵守事項を遵守せず、対象者の権利利益を侵害するおそれがあると明らかに認められるときは、当該申請を却下することができる。

4 町長は、当該申請を却下した場合、三木町一人暮らし高齢者等見守りボランティア登録却下通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(登録内容の変更等)

第6条 見守りボランティアは、前条第2項の登録の内容に変更があった場合、変更があった時点で三木町一人暮らし高齢者等見守りボランティア登録変更届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

(登録の辞退)

第7条 見守りボランティアは、第5条第2項の登録を辞退するときは、三木町一人暮らし高齢者等見守りボランティア辞退届出書(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第8条 町長は、見守りボランティアが次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第2項の登録の抹消をすることができる。

(1) 前条の規定により、登録の辞退の届出があったとき。

(2) 次条に規定する見守りボランティアの遵守事項に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の抹消を行ったときは、三木町一人暮らし高齢者見守りボランティア登録抹消通知書(様式第9号)により当該抹消に係る見守りボランティアに通知し、当該見守りボランティアに交付した身分証の返還を求めるものとする。

(見守りボランティアの遵守事項)

第9条 見守りボランティアは、第4条第1号に規定する活動を行うに当たっては、対象者の信条、生活様式等を尊重し、及びプライバシーの保護に留意して実施するものとし、次に掲げる行為は行ってはならない。

(1) 入党・入会・投票に関する政治活動

(2) 宗教の入信の勧誘

(3) 売買等の営業を目的とした活動

(4) 対象者、近隣住民等に対する立入調査

(5) 見守りボランティア活動に必要な限度を超える情報の収集

2 見守りボランティアは、見守りを行うときは、身分証を携帯するものとする。

3 見守りボランティアは、見守りボランティア活動の実施に当たり、知り得た個人情報の取扱いについて、誓約書に記載された個人情報の取扱いに関する遵守事項を遵守しなければならない。

(謝礼の不支給)

第10条 町長は、見守りボランティア活動に対する謝礼の支給は行わない。

(個人情報の保護)

第11条 町長は、対象者の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨を踏まえて、当該事業を実施しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日要綱第21号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日要綱第34号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月16日要綱第13号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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三木町一人暮らし高齢者等見守りボランティア事業実施要綱

平成25年3月14日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)