○三木町私道舗装の助成に関する要綱
平成25年3月22日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の私道の整備を促進するため私道の舗装工事(以下「工事」という。)を行う者に対し、その費用を助成することにより生活環境の整備に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路(以下「公道」という。)以外の道路で、通常一般の通行の用に供している道路をいう。
(助成対象工事)
第3条 この要綱による助成は、次の各号のすべてに該当する私道の工事について行うものとする。
(1) 両端もしくは一端が公道又はそれに準ずる道路に接続しているもの
(2) 平均幅員が3.0メートル以上であるもの
(3) 路面の排水が可能なもの
(4) 沿道の利用戸数が5戸以上のもの
(5) 関係土地所有者等が、その用地を一般の通行に供することを承諾し、かつ、関係住民の総意をもって舗装の要望がなされたもの
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による開発行為により特定業者の築造に係るもの(舗装整備後10年以上経過し、老朽化が著しく路面が荒廃しているものを除く。)
(2) 道路位置指定の告示後5年以上経過していないもの
(3) 三木町農道原材料支給事務取扱要綱(平成23年三木町要綱第1号)の規定に該当するもの
(4) 特定の用途に供されているもの(工場内道路・借家内道路等)
(舗装の内容)
第4条 前条の舗装の内容は、路面の簡易な舗装で次の基準によるものとする。
種類 | 構造 | |
表層 | 路盤 | |
アスファルト舗装 | 厚さ 4cm | 厚さ 5~10cm |
オーバーレイ舗装 | 厚さ 3cm以内 | ― |
(助成金の額及び交付)
第5条 助成金は、当該工事に要する経費について、町長が別に定める基準により認定する額の2分の1以内に相当する額とし、50万円を限度に予算の範囲内において交付するものとする。ただし、公道に準ずる公共性の高い私道について、町長が特に必要と認める場合は、助成金を4分の3以内に増額交付することができる。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(2人以上ある場合は、その代表者とする。以下「申請者」という。)は、工事に着手する前に私道舗装助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 見取図
(2) 公図の写し
(3) 平面図
(4) 現況写真
(5) 私道の土地所有者の承諾書
(6) 私道に隣接した土地及び建物所有者の承諾書
(7) 工事見積書
(8) 前各号のほか、町長が必要とする書類
(交付承認等)
第7条 町長は、前条の申請のあったときは、これについて審査及び必要に応じて実地調査等を行い、助成金の交付の可否を判断し申請者に通知するものとする。
3 助成金の交付承認に当って必要があるときは、条件を付することができる。
(承認事項の変更等)
第8条 申請者は、助成金の交付承認後において工事の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(工事の技術的指導等)
第9条 町長は、申請者に対し、技術的な指導等をすることができる。
(完了検査)
第11条 町長は、前条の完了届を受けたときは速やかに検査を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による検査の結果、工事が助成金交付承認の内容に適合しないと認めたときは、申請者に対し手直しを指示することができるものとする。
(助成金の交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定の全部もしくは一部を取消し、助成金の交付を停止し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 偽り、その他不正の行為により交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の条件に違反したとき。
(3) 町長の指示に従わなかったとき。
(助成事業施行の制限)
第14条 この要綱により整備された私道については、助成事業完了後15年以上経過していない場合は、同一助成はしないものとする。ただし、部分補修の場合は除く。
(私道の維持管理)
第15条 申請者は、助成により整備された私道について、当該道路の機能をそこなわないよう適正に維持管理を行わなければならない。
2 この要綱により整備された私道は、他に特別の定めがある場合を除き、公衆の通行を拒んではならない。
(その他)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日要綱第16号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。