○三木町低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要綱
平成25年3月25日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に規定する低体重児の届出及び第19条に規定する未熟児の訪問指導について必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届書(様式第1号)によりしなければならない。
2 町長は、前項による低体重児の早期届出の徹底を図るため、妊娠の届出、母子健康手帳の交付及び両親学級等の機会をとらえて、すみやかに届出が行われるよう指導するほか、医師会及び看護協会等との連絡協調を密にし、未熟児の早期把握に努めるものとする。
(未熟児の訪問指導)
第3条 町長は、関係医療機関等に未熟児出生連絡票(様式第2号)をあらかじめ配布することにより、訪問指導が必要と医師が認めた未熟児について報告を求めるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日要綱第13号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。