○三木町未熟児養育医療実施要綱

平成25年3月27日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。

(給付対象)

第2条 養育医療の給付対象は、次の各号のいずれかに該当する未熟児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)で、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動が異常に少なく死んだように眠っているもの

(イ) 運動不安又はけいれんがあるもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器系

(ア) チアノーゼが持続しているもの

(イ) 断続的なチアノーゼの間けつ期に皮膚が異常に蒼白又は赤黒いもの

(ウ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(エ) 出血傾向があるもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排尿又は排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 黄疸

(ア) 生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの

(イ) 異様な泣き声又はうめき声を伴う黄疸のあるもの

(給付の申請)

第3条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条及び母子保健法施行細則(平成18年三木町規則第9号)第3条に定めるところによるものとし、その要領は次のとおりとする。

(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条第4項)であること。

(2) 申請は、下記の書類を添えて町長に提出するものとする。

 養育医療給付申請書(様式第1号)

 法第20条第4項による指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)

 給付を受けようとする未熟児の属する世帯に係る世帯調書(様式第3号)

 世帯全員の住民票(謄本)

 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を証明する書類

(給付の決定)

第4条 町長は、養育医療給付申請書を受理したときは、養育医療意見書の審査を香川県国保連合会に依頼し、審査を受けた後、給付の可否を決定する。

2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知する。また、医療券の取扱い、費用の負担等について、十分指導すること。

3 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知する。

4 養育医療の給付の申請の際、未熟児が既に指定養育医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。

(費用の徴収額)

第5条 法第21条の4第1の規定による養育医療の給付に要する費用について、未熟児又はその扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、別表の扶養義務者の属する世帯階層の欄に掲げる区分に応じ、未熟児1人につき同表の徴収基準月額(以下「基準月額」という。)とする。ただし、同一の世帯に属する未熟児が2人以上ある場合において、これらの者が同時に養育医療の給付を受けた期間に係る徴収額は、1人については基準月額とし、その他の者については1人につき同表の基準加算月額に掲げる額(以下「加算月額」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、未熟児と同一世帯に属する児童であって既に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条の規定による療養の給付のうち入院による給付(以下「入院の給付」という。)を受けている者に係る入院の給付と当該養育医療の給付が同時に行われた期間に係る徴収額は、別表の扶養義務者の属する世帯階層の欄に掲げる区分に応じ、未熟児1人につき加算月額とする。

3 月の中途において養育医療の給付を受け、又は受けることを中止した場合の徴収額は、1又は2の規定により算定された徴収額に該当月において養育医療の給付を受けた日数に乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とする。

(給付の継続)

第6条 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のあるときは、当該指定養育医療機関の担当医師は、事前に養育医療給付継続協議書(様式第6号)を町長に提出するもとする。

2 町長は、養育医療の継続給付を行うことを決定したときは、養育医療継続承認書(様式第7号)を担当医師に交付し、申請者にその旨を通知すること。また、継続しないことを決定したときは、その理由を明らかにした文書により、申請者及び担当医師に通知すること。

3 やむ得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行わせるものとし、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付すること。

(医療券の取扱い)

第7条 医療券の交付を受けた者に、次の各号のいずれかに該当する変更があったときは、養育医療変更届(様式第8号)に医療券を添付して町長に提出すること。

(1) 受給者の氏名

(2) 申請者の氏名又は住所

(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む)

2 町外からの転入の場合は新規申請とする。

3 医療券の交付を受けた者が当該医療券を紛失し又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、その再発行を受けることができる。

(給付の範囲)

第8条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定に定めるとおりであるが、その給付の取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 医療の給付は現物給付によることを原則とし、やむ得ない事情がある場合のみ現物給付に代えて、その費用を支給すること。

(2) 移送費は、入院又は医師が特に必要と認める場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とすること。

(3) 移送費の支給の申請は、申請者が養育医療移送承認申請書(様式第10号)に指定養育医療機関の医師の証明書を添えて、町長に対して行うものとする。

(4) 町長は、移送費の支給を認めたときは、養育医療移送承認書(様式第11号)を申請者に対して交付すること。

(医療保険各法との関連事項)

第9条 医療保健各法との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先すること。したがって、給付はいわゆる自己負担分を対象とするものであること。

(養育医療の終了)

第10条 指定養育機関の長は、養育医療の給付を受けている未熟児が退院したとき又は養育医療の給付途中において死亡その他の理由により医療を中止したときは、速やかに未熟児退院通知書(様式第12号)を町長に提出すること。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日要綱第62号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日要綱第24号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年7月1日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層の区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以下

D15

全額

左の徴収基準月額の10%

ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

前年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮してると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有する者((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下である者

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていない者のうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下である者

なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(様式第13号)を提出するものとする。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三木町未熟児養育医療実施要綱

平成25年3月27日 要綱第14号

(令和3年7月1日施行)