○三木町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成25年3月27日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日常生活用具給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(用具及び対象者)

第2条 事業の給付対象者及び給付の対象となる日常生活用具(以下「用具」という。)の種目等は、町内に住所を有する身体障害者等のうち重度身体障害者については別表第1、重度障害児(者)については別表第2、難病患者等については別表第3に規定するとおりとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定されている第1号保険者及び第2号保険者で特定疾病該当者は給付対象外とする。

2 町長は、用具を給付した者に対して、別表第1別表第2及び別表第3に規定する当該用具の耐用年数を経過していないときは、当該用具と同種のものを給付しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、次のいずれかに該当するときは、用具を給付した者に対して、当該用具と同種のものを再び給付することができる。

(1) 給付した用具が修理できない等の理由により使用が困難となったとき。

(2) 新たな用具の方がより効果的であると認めるとき。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に見積書、必要に応じて医師の意見書を添付して町長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請者等の身体的状況、経済的状況、生活環境及び住宅環境等を調査し、速やかに日常生活用具給付調査票を作成して、用具の給付等の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付等を決定したときは日常生活用具給付券(様式第2号)を添付して日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)を、用具の給付等を認めないときは日常生活用具給付却下決定通知書(様式第4号)を当該申請者に送付するものとする。

(用具の給付等)

第5条 町長は、用具の給付を行うときは、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。ただし、人工内耳用電池又は補聴器用電池(以下「人工内耳用電池等」という。)の給付を行うときは、この限りでない。

2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービス等を十分勘案のうえ決定するものとする。

3 申請者は、前条に規定する給付券を受けたときは、町長の指定する用具取扱業者に当該給付券を提出して、用具を受け取らなければならない。

4 前条の給付券は原則として1種目1枚とする。ただし、ストマ用装具及び紙おむつの交付に関しては、2か月を1枚とし、必要により6か月分まで一括して交付できるものとし、人工内耳用電池等の交付に関しては、暦月を単位として申請月から申請月の属する年度分を一括して交付することができるものとする。

(費用負担)

第6条 申請者は、用具の購入に要する費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担しなければならない。

2 前項に規定する自己負担金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 用具購入額が別表第1別表第2及び別表第3に定める基準額を超えたとき当該用具購入額から当該基準額を除いた額

(2) 別表第1に定める基準額の10パーセントの額とする。ただし、生活保護世帯及び町民税非課税世帯については、別表第1別表第2及び別表第3に定める基準額の0パーセントの額とする。

3 前項の規定による自己負担金は直接業者に支払うものとする。

4 申請者が一の月に負担しなければならない負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に規定する額とする。ただし、地域生活支援事業、障害福祉サービス又は障害児通所支援をあわせて利用する場合は、当該障害福祉サービス又は障害児通所支援につき算定された負担上限月額と同額とする。

5 申請者は、前項に規定する負担上限月額を超える額を負担した場合は、その超える部分について町長に支払いを求めることができる。ただし、実施事業者が、申請者からの依頼に基づき利用者負担額(他の実施事業者分を除く。)の管理を行った場合において、当該上限額を超える額について徴収しなかったときは、当該実施事業者は、申請者に代わって、町長に対し、一の月における当該上限額を超える額の支払いを求めることができる。

6 前条第1項ただし書の規定により給付が行われた場合については、申請者は、自己負担額と用具購入に要する費用から自己負担額を控除した後の額(以下「公費負担額」という。)の支払いを直接業者に行うこととする。

(費用の請求)

第7条 町長は、用具取扱業者が申請者に対し用具を引渡した後に、公費負担額を当該業者に支払うものとする。

2 業者は、前項の規定により請求するときは、給付券又は用具の受領を証する書類を請求書に添付して、町長に提出しなければならない。

3 前条第6項により支払いがなされた場合は、前々項及び前項の規定によらず、申請者は、支払ったことを証する書類を公費負担額に係る請求書に添付して、町長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第8条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 受給者が前項の規定に違反した場合は、町長は業者に支払った費用の全部又は一部を受給者から返還させることができる。

(その他の事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 三木町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成19年3月30日施行)は廃止する。

3 三木町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年4月1日施行)は廃止する。

(平成28年3月28日要綱第24号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月19日要綱第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第25号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月26日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年2月7日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日要綱第35号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1

区分

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準額

給付

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

盲人用時計

視覚障害者2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

触読時計

10,300円

音声時計

13,300円

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

63,100円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

18,000円

盲人用血圧計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

198,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

7,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

99,800円

視覚障害者用情報受信装置

視覚障害2級以上

地上デジタル放送、AM・FMラジオ及び緊急警報放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

29,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害者2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

10年

87,400円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。

5年

71,000円

聴覚障害者情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

88,900円

人工内耳用外部装置

人工内耳を装用している聴覚障害者

スピーチプロセッサ等の外部装置(医療機関より医療保険の適用を受けないものと判断された場合に限る)で、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。ただし、本人の故意過失による破損、代替品の購入を理由とする場合を除く。

5年

200,000円

人工内耳用電池

人工内耳を装用している聴覚障害者

人工内耳に使用するもの

2,000円(月額)

情報通信支援用具(パーソナルコンピュータ周辺機器)

視覚障害2級以上若しくは上肢障害2級以上であり、周辺機器を利用しなければ情報機器の操作が困難と認められるもの

障害特性ゆえに必要となるもの

5年

100,000円

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。

5年

98,800円

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行なう者

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

51,500円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行なう者

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

17,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

吸引吸入両用器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

(ネブライザー又は電気式たん吸引器の給付を既に受けている者は除く)

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

65,000円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害4級以上で、車いすを利用している者

車いすでの移動を支援する用具であって、車いすに取り付けて、タブレット型端末の使用を容易にする機能を有するもの。

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

5,400円(便器に手すりをつけた場合)

特殊便器

上肢障害2級以上

リモコンのボタン操作等により温水温風を出し得るものであって身体障害者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

電動ペーパーホルダー

上肢又は体幹機能障害2級以上又は下肢機能障害1級若しくは同程度の障害者であって、必要と認められる者。

センサーに手をかざすと自動的にペーパーが送り出され、折りたたまれてカットされるもの。

8年

48,000円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400円

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

41,000円

頭部保護帽

下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有する者であって、起立・歩行時に転倒し頭部外傷の危険性がある者

障害者が容易に使用し得るもの。

3年

スポンジ、革を主材料に作成したもの

15,656円

スポンジ、革、プラスティックを主材料に作成したもの

37,852円

(価格はオーダーメードによる製品に適用するものとし、レディメイド製については上記価格の80%以内とすること)

火災警報機

障害者2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

15,500円

ただし、1世帯につき2台を限度とする

自動消火器

障害者2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700円

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000円

点字器

視覚障害を有する者であって、視力の低下や視野狭窄により文字の読み書きが困難等の理由で必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

標準型 7年

携帯用 5年

標準型

(32マス18行、両面書真鍮板製)

10,400円

(32マス18行、両面書プラスティック製)

6,600円

携帯用

(32マス4行、片面書アルミニューム製)

7,200円

(32マス12行、片面書プラスティック製)

1,650円

人工喉頭

音声・言語障害を有する者であって、疾病により喉頭を摘出した者・及び発生に関与する筋肉に麻痺が生じた者等で発声困難な者

障害者が容易に使用し得るもの。

笛式 4年

電動式 5年

笛式

5,000円

(気管カニューレ付とした場合は3,193円増しとする)

電動式

70,100円

(価格は電池又は充電器を含むもの)

T字状・棒状のつえ

下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有する者であって、軽度のバランス能力低下が認められ、握力は比較的良好に保たれた者

障害者が容易に使用し得るもの

3年

主体が木材でニス塗装をしたもの

2,310円

主体が軽金属のもの

3,150円

(夜光材付とした場合は430円増し、全面夜光材付とした場合は1,260円増し、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとすること

収尿器

膀胱機能障害を有する者で、二分脊椎による神経膀胱により排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設しカテーテルを使用している者、若しくは脊髄損傷等による下肢機能障害の随伴症状として神経因膀胱による排尿のコントロールが困難な者

障害者が容易に使用し得るもの

1年

男性用普通型

7,700円

男性用簡易型

5,700円

女性用普通型

8,500円

女性用簡易型

5,900円

ストマ用装具(消化器系)

身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(ぼうこう又は直腸の機能障害に限る。)の程度が4級以上であるもの

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。

ラテックス製又はプラスティックフィルム製

8,600円

(価格は1箇所あたりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること)

ストマ用装具(尿路系)

身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(ぼうこう又は直腸の機能障害に限る。)の程度が4級以上であるもの

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。

ラテックス製又はプラスティックフィルム製

11,300円

(価格は1箇所あたりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること)

紙おむつ

ぼうこう又は直腸の機能障害4級以上又は、脳原性運動機能障害を有し、3歳以上のものであって、次の何れかに該当する者

ア、治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することのできない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者および先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

イ、乳幼児期以前に発現した脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、医師の意見書により必要性があると認められた者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。


12,360円

別表第2

日常生活用具の種目及び性能(在宅重度障害児・者)

区分

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準額

給付

視覚障害者用ポータブルレコーダー

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級または2級である者として記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級または2級であるものとして記載されている者で、原則として就学もしくは就労しているかまたは就労が見込まれるもの。

容易に使用し得るもの。

5年

63,100円

盲人用体温計(音声式)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級または2級であって原則として学齢児以上のもの。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

容易に使用し得るもの。

5年

9,000円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上のもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

198,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上のもの。

視覚障害児が容易に使用し得るもの。

10年

7,000円

視覚障害者用活字文字読上げ装置

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの。

6年

99,800円

視覚障害者用情報受信装置

視覚障害2級以上

地上デジタル放送、AM・FMラジオ及び緊急警報放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

29,000円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児が容易に使用できるもの。

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童。

字幕及び手話通訳付の聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用し得るもの。

6年

88,900円

人工内耳用外部装置

聴覚障害児であって、人工内耳を装用している児童

スピーチプロセッサ等の外部装置(医療機関より医療保険の適用を受けないものと判断された場合に限る)で、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。ただし、本人の故意過失による破損、代替品の購入を理由とする場合を除く。

5年

200,000円

人工内耳用電池

聴覚障害児であって、人工内耳を装用している児童

人工内耳に使用するもの

2,000円(月額)

補聴器用電池

聴覚障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により補装具費の支給された補聴器を装用している児童

補聴器に使用するもの(ボタン電池等)


1,000円(月額)

情報通信支援用具(パーソナルコンピュータ周辺機器)

視覚障害者2級以上若しくは上肢障害2級以上であり、周辺機器を利用しなければ情報機器の操作が困難と認められるもの

障害特性ゆえに必要となるもの

5年

100,000円

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上のもの。

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの。

5年

98,800円

ネブライザー

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。

障害児が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

透析液加温器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3才以上もの。

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

51,500円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害児が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

吸引吸入両用器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。(ネブライザー又は電気式たん吸引器の給付を既に受けている者は除く)

障害児が容易に使用し得るもの。

5年

65,000円

移動・移乗支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上のもの。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害4級以上で、車いすを利用している者

車いすでの移動を支援する用具であって、車いすに取り付けて、タブレット型端末の使用を容易にする機能を有するもの。

移動用リフト

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級または2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。

介護者が重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

159,000円

訓練用ベッド

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級または2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。

腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200円

特殊マット

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢または体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級または2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者。

じょくそうの防止又は失禁等による汚染もしくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。

5年

19,600円

訓練いす

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級または2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上18歳未満。

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100円

体位変換器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級または2級であって、下着交換等にあたって家族等他人の介助を要するもので原則として学齢児以上のもの。

障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

便器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢または体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級または2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上のもの。

手すり付のもの。ただし、取替えに当り住宅改修を伴うものは除く。

8年

4,450円

5,400円

(便器に手すりをつけた場合)

特殊便器

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行なっても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級または2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として学齢児以上のもの。

リモコンのボタン操作等により温水温風を出し得るものであって知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

電動ペーパーホルダー

上肢又は体幹機能障害2級以上又は下肢機能障害1級若しくは同程度の障害児であって、必要と認められるもの

センサーに手をかざすと自動的にペーパーが送り出され、折りたたまれてカットされるもの。

8年

48,000円

特殊尿器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級であって常時介護を要するもので原則として学齢児以上のもの。

尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

入浴担架

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級または2級であって、入浴に介護を要するもので原則として3歳以上のもの。

障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400円

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上のもの。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

電磁調理器

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上のもの。

知的障害者が容易に使用し得るもの。

6年

41,000円

頭部保護帽

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの、又は下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有する児童であって、起立・歩行時に転倒し頭部外傷の危険性がある者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

スポンジ、革を主材料に作成したもの

15,656円

スポンジ、革、プラスティックを主材料に作成したもの

37,852円

(価格はオーダーメードによる製品に適用するものとし、レディメイド製については上記価格の80%以内とすること)

火災警報機

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているものでそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

15,500円

ただし、1世帯につき2台を限度とする

自動消火器

上記に同じ

室内温度の異常上昇又は炎接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700円

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000円

点字器

視覚障害を有する児童であって、視力の低下や視野狭窄により文字の読み書きが困難等の理由で必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

標準型 7年

携帯用 5年

標準型

(32マス18行、両面書真鍮板製)

10,400円

(32マス18行、両面書プラスティック製)

6,600円

携帯用

(32マス4行、片面書アルミニューム製)

7,200円

(32マス12行、片面書プラスティック製)

1,650円

人工喉頭

音声・言語障害を有する児童であって、疾病により喉頭を摘出した者・及び発生に関与する筋肉に麻痺が生じた者等で発声困難な者

障害者が容易に使用し得るもの。

笛式 4年

電動式 5年

笛式

5,000円

(気管カニューレ付とした場合は3,193円増しとする)

電動式

70,100円

(価格は電池又は充電器を含むもの)

T字状・棒状のつえ

下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有する児童であって、軽度のバランス能力低下が認められ、握力は比較的良好に保たれた者

障害者が容易に使用し得るもの

3年

主体が木材でニス塗装をしたもの

2,310円

主体が軽金属のもの

3,150円

(夜光材付とした場合は430円増し、全面夜光材付とした場合は1,260円増し、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとすること

収尿器

膀胱機能障害を有する者で、二分脊椎による神経膀胱により排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設しカテーテルを使用している者、若しくは脊髄損傷等による下肢機能障害の随伴症状として神経因膀胱による排尿のコントロールが困難な者

障害者が容易に使用し得るもの

1年

男性用普通型

7,700円

男性用簡易型

5,700円

女性用普通型

8,500円

女性用簡易型

5,900円

ストマ用装具(消化器系)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(ぼうこう又は直腸の機能障害に限る。)の程度が4級以上であるもの

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。

ラテックス製又はプラスティックフィルム製

8,600円

(価格は1箇所あたりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること)

ストマ用装具(尿路系)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(ぼうこう又は直腸の機能障害に限る。)の程度が4級以上であるもの

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。

ラテックス製又はプラスティックフィルム製

11,300円

(価格は1箇所あたりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること)

紙おむつ

ぼうこう又は直腸の機能障害4級以上又は、脳原性運動機能障害を有し、3歳以上のものであって、次の何れかに該当する者

ア、治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することのできない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者および先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

イ、乳幼児期以前に発現した脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、医師の意見書により必要性があると認められた者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。


12,360円

別表第3

日常生活用具の種目及び性能(難病患者等)

区分

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準額

給付

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

吸引吸入両用器

呼吸器機能に障害のある者(ネブライザー又は電気式たん吸引器の給付を既に受けている者は除く)

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

65,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

157,500円

移動・移乗支援用具

難病患者等にあっては、下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

特殊寝台

寝たきり状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000円

特殊マット

寝たきり状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

体位変換器

寝たきり状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

5,400円

(便器に手すりをつけた場合)

特殊便器

上肢機能に障害のある者

リモコンのボタン操作等により温水温風を出し得るものであって難病患者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

入浴補助用具

入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700円

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000円

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三木町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成25年3月27日 要綱第15号

(令和3年7月1日施行)