○三木町障害者相談支援事業実施要綱
平成25年3月29日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の便宜を供与し、又は支援を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 町長は、この要綱に基づき実施する事業について、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託するものとする。
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等が設置する相談支援事業所とする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、三木町に住所を有し、生活支援を必要とする障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者とする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施設に関する助言・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 専門機関の紹介
(費用負担)
第6条 この事業の利用に係る負担は、無料とする。ただし、事業の利用に伴う実費については、利用者の負担とする。
(守秘義務)
第7条 社会福祉法人等の職員又は職員であった者は、正当な理由なしに、職務上知り得た秘密又は個人の情報を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 三木町障害者相談支援事業実施要綱(平成19年5月1日施行)は廃止する。