○三木町障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成25年3月29日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する福祉ホーム事業(現に住居を求めている障害者に低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 町長は、福祉ホーム事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託して実施することができる。

(委託できる法人等の要件)

第3条 町長が福祉ホーム事業を委託できる法人等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設置及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第178号)に規定する基準を満たす福祉ホームを運営する法人等とする。

(対象者)

第4条 福祉ホーム事業の対象者は、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者とする。ただし、常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。

(申請及び決定)

第5条 福祉ホーム事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ三木町福祉ホーム利用申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請を受けたときは、申請者の状況等の調査を行い、その利用の適否を決定し、三木町福祉ホーム利用決定通知書(様式第2号)又は三木町福祉ホーム利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において、福祉ホーム事業の利用を決定したときは、三木町福祉ホーム利用決定状況通知書(様式第4号)により法人等に通知するものとする。

(委託料及び費用負担額)

第6条 福祉ホーム事業を法人等に委託して実施する場合の委託料の額は、別表に定める基準額に入居月数を乗じて得た額の合計額とする。ただし、入居期間が1月に満たない場合は、1月とする。

2 費用負担額は、無料とする。ただし、次に掲げる費用については、前条第2項の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、第2条の委託を受けた法人等(以下「受託者」という。)に直接支払わなければならない。

(1) 家賃

(2) 共益費

(3) 食材料費

(4) 光熱費

(5) 日用品購入費

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用者に負担させることが適当であると町長が認める費用

(報告)

第7条 受託者は、福祉ホームごとの毎月の利用状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 受託者は、事業の実施に当たっては、利用者の人格を尊重するとともに、利用者の身上及び家庭に関して知ることのできた秘密を他人に漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 三木町障害者福祉ホーム事業実施要綱(平成18年10月1日施行)は廃止する。

(平成28年3月28日要綱第24号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

基準額(利用者1人当たりの月額)

身体障害者福祉ホーム

31,900円

知的障害者福祉ホーム

22,300円

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三木町障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成25年3月29日 要綱第20号

(令和2年4月1日施行)