○三木町はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱

平成25年3月29日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の健康の保持及び福祉の増進を図るため、はり、きゅう、マッサージの施術費助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 施術費助成の対象者は、町内に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている70歳以上の者であって、町税を滞納していない者とする。

(助成の内容)

第3条 助成の対象は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の規定により、免許を所持している者が開設している施術所のうち町長が指定する施術所又は免許を所持し出張施術業務の届出をしている施術者のうち町長が指定する施術者を対象者が利用する場合の施術費とする。

(助成の申請)

第4条 施術費の助成を受けようとする者は、毎年度はり、きゅう、マッサージ施術費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その資格を審査の上、はり、きゅう、マッサージ助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 助成券は、1年間に1,000円券10枚とし、当該年度分をまとめて交付する。

3 助成券の有効期間は、交付を受けた日から最初の3月31日までとする。

(助成券の再交付)

第6条 助成券は、原則として再交付しないものとする。ただし、やむを得ない事情により破損又は汚損した場合に限り再交付することができる。

2 助成券の再交付を受けようとする者は、破損又は汚損した未使用の助成券を添えて、はり、きゅう、マッサージ助成券再交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定施術所又は指定施術者の要件等)

第7条 町長は、次に掲げる要件を具備する者のうちから、施術所又は施術者を指定(以下「指定施術所」又は「指定施術者」という。)する。

(1) はり、きゅう、マッサージの施術免許を有していること。

(2) 法令による営業の届出又は出張施術業務の届出をしていること。

(3) 三木町鍼灸マッサージ師協会(以下「協会」という。)に属していること。

2 前項の指定を受けようとする者は、はり、きゅう、マッサージ施術所(者)指定申請書(様式第4号)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、指定施術所又は指定施術者として登録し、はり、きゅう、マッサージ施術所(者)指定書(様式第5号)を交付するものとする。

(助成券の利用方法)

第8条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、はり、きゅう、マッサージの施術を受けようとするときは、助成券を指定施術所又は指定施術者に提出するものとする。この場合において、利用者が使用できる助成券の限度額は、施術費の範囲内とし、助成券を使用して不足する料金は、利用者の負担とする。

2 健康保険等の適用対象となる施術に対する施術費について、助成券は、使用できないものとする。

(助成金の請求)

第9条 指定施術所又は指定施術者は、当該月において実施した施術について、はり、きゅう、マッサージ施術費助成金請求書(様式第6号)に、所要事項を記入した助成券を添えて、速やかに協会に提出し、協会は町長に提出することにより、助成金を請求するものとする。

(助成金の支払い)

第10条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査の上、助成金を支払うものとする。

(施術録)

第11条 指定施術所又は指定施術者は、はり、きゅう、マッサージ施術録(様式第7号)を備え付けるものとする。

(施術録の保存義務)

第12条 指定施術所又は指定施術者は、施術録について当該施術を行った日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(指定の取消し)

第13条 町長は、指定施術所又は指定施術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第7条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の支払を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他施術所又は施術者として不適切であると認めるとき。

2 前項の規定に基づき指定施術所又は指定施術者の指定を取り消された施術所又は施術者は、直ちに指定書を町長に返還しなければならない。

(助成券の返還)

第14条 利用者が、死亡し、又は転出したときは、速やかに町長に助成券を返還しなければならない。

(禁止事項)

第15条 利用者は、当該助成券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

(助成金等の返還)

第16条 町長は、偽りその他不正の手段により助成券又は助成金を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日要綱第35号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月26日要綱第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日要綱第10号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日要綱第35号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱

平成25年3月29日 要綱第21号

(令和3年7月1日施行)