○三木町地域生活支援事業(移動支援事業・地域活動支援センターⅡ型事業・日中一時支援事業)実施要綱

平成25年3月29日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する移動支援事業、地域活動支援センターⅡ型事業及び日中一時支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 地域生活支援事業の内容は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、地域生活支援事業と同様の支援が法第5条に規定する障害福祉サービス又は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険サービスにおいて利用できる場合は、これらのサービスを優先する。

(対象者)

第3条 地域生活支援事業の対象者は、別表第2に掲げるとおりとする。

(事業の委託)

第4条 町長は、地域生活支援事業を別表第3に掲げる要件を満たす者であって第7条第1項及び第2項の規定による町長の登録を受けたもの(以下「実施事業者」という。)に委託して実施することができる。

(利用申請等)

第5条 地域生活支援事業を利用しようとする者は、あらかじめ、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、対象者の状況等の調査を行い、利用を決定したときは、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、地域生活支援事業受給者証(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

3 支給決定の変更申請をする場合は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第1号)によるものとし、支給決定の変更の決定を行ったときは、地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定に基づき利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、地域生活支援事業の利用に当たっては、実施事業者に対して地域生活支援事業受給者証を提示しなければならない。

(実施事業者への支払額及び利用者負担額)

第6条 町長から地域生活支援事業の実施による実施事業者への支払額は、別表第4に掲げる額から、次項に定める利用者からの負担額(以下「利用者負担額」という。)を差し引いた額とする。

2 実施事業者は、地域生活支援事業を実施したときは、別表第4の規定による単価の10パーセントに相当する額を、利用者から利用者負担額として徴収するものとする。ただし、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯についての利用者からの利用者負担額は、別表第4の規定による単価の0パーセントに相当する額とする。

3 利用者が一の月に負担しなければならない負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に規定する額とする。ただし、地域生活支援事業、障害福祉サービス又は障害児通所支援をあわせて利用する場合は、当該障害福祉サービス又は障害児通所支援につき算定された負担上限月額と同額とする。

4 利用者は、前項に規定する負担上限月額を超える額を負担した場合は、その超える部分について町長に支払いを求めることができる。

5 実施事業者が、利用者からの依頼に基づき利用者負担額(他の実施事業者分を除く。)の管理を行った場合において、当該上限額を超える額について徴収しなかったときは、当該実施事業者は、利用者に代わって、町長に対し、一の月における当該上限額を超える額の支払いを求めることができる。

6 実施事業者は、利用者から利用者負担額のほか、昼食等の提供に係る費用を徴収することができる。

(実施事業者の登録申請等)

第7条 地域生活支援事業を受託しようとする者は、地域生活支援事業実施事業者登録申請書(様式第5号)を町長に提出し、町長の登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域生活支援事業実施事業者登録決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 実施事業者は、登録を受けた内容に変更があったときは、当該変更の日から10日以内に、地域生活支援事業実施事業者登録内容変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 登録を辞退しようとする実施事業者は、登録を辞退しようとする日の3月前までに地域生活支援事業実施事業者登録辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日要綱第24号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

内容

移動支援事業

1人の利用者に対して、1人の介助員が社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援すること。

地域活動支援センターⅡ型事業

1 実施事業者が運営する施設において、通所により、利用者に創作的活動又は生産活動の機会の提供、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等の支援を行うこと。

2 送迎

3 その他町長が適切と認める支援

日中一時支援事業

1 日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において利用者に活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練を行うこと。

2 送迎

3 その他町長が適切と認める支援

別表第2(第3条関係)

区分

要件

移動支援事業

1 本町に住所を有する者又は町外のグループホーム等の利用者で本町が援護の実施者となっている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、外出(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出であって原則として1日の範囲内で用務を終えるものをいう。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係るもの、通院を目的としたもの、通年かつ長期にわたるもの及び社会通念上適当でないものを除く。)時に移動の支援が必要と町長が認めるもの

・ 身体障害者手帳を所持している者のうち、重度の視覚障害者又は児童

・ 法第5条第3項に規定する重度訪問介護若しくは同条第9項に規定する重度障害者等包括支援の利用要件に該当しない全身性障害者(両上肢不自由かつ両下肢不自由により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その合計障害等級が1級の者及びこれらの者と同等の事業実施が必要であると町長が認める者をいう。)又は児童

・ 療育手帳を所持している者

・ 精神障害者保健福祉手帳若しくは精神通院医療に係る自立支援医療受給者証を所持している者、国際疾病分類ICD―10コードで精神障害であると主治医から診断された者又は精神障害を支給事由とする年金若しくは特別障害給付金を現に受けている者

・ 前各号に掲げるもののほか町長が特に認める者

・ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である難病患者等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としないものとする。

・ 社会福祉施設等(グループホーム等住居としての性格を有する施設を除く。)に入所している者

・ 病院又は診療所に入院している者

・ その他町長が事業の対象者とすることを不適当と認める者

地域活動支援センターⅡ型事業

1 地域において雇用・就労が困難な在宅の障害者等であって、本町に住所を有するもの。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としないものとする。

・ 疾病又は負傷のため、入院加療の必要がある者

・ その他町長が事業の対象者とすることを不適当と認める者

日中一時支援事業

1 本町に住所を有する障害者又は障害児で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認める者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としないものとする。

・ 疾病又は負傷のため、入院加療の必要がある者

・ その他町長が事業の対象者とすることを不適当と認める者

別表第3(第4条関係)

区分

要件

移動支援事業

1 指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)であって、法第5条に規定する障害福祉サービスの提供方法に準じて、事業を実施できるものであること。

2 指定事業者は、従事者が「居宅介護従事者養成研修等について」(平成15年3月27日付け障発第0327011号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の以下の課程を終了した者とする。

・ 2級課程を終了した者

・ 視覚障害者及び視覚障害児に対する移動支援を行う場合には、視覚障害者移動介護従事者養成研修課程を終了した者

・ 全身性の障害を有する障害者及び障害児に対する移動支援を行う場合には、全身性障害者移動介護従事者養成研修課程を終了した者

地域活動支援センターⅡ型事業

1 法人格を有する指定障害福祉サービス事業者であること。

2 事業実施のために必要なスペースを確保し、障害者等に対する支援を適切に行うことができる設備を有すること。

3 事業実施のため、3人以上の職員を配置し、うち1人を常勤、1を選任者とすること。

4 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第175号)に定める基準を満たすこと。

日中一時支援事業

1 指定障害福祉サービス事業者であること(学校の空き教室等を利用して事業を実施する場合を除く。)

2 事業実施のために必要なスペースを確保し、障害者等に対する支援を適切に行うことができる設備を有すること。

3 事業実施のために必要な人員を配置できること。

別表第4(第6条関係)

1 移動支援事業

支援した時間

単価

(利用1回当たり)

30分未満

1,500円

30分以上1時間未満

3,000円

1時間以上1時間30分未満

4,000円

1時間30分以上2時間未満

5,000円

2時間以上2時間30分未満

6,000円

2時間30分以上3時間未満

7,000円

3時間以上3時間30分未満

8,000円

3時間30分以上4時間未満

9,000円

4時間以上4時間30分未満

10,000円

4時間30分以上

11,000円

備考 1日の利用上限を5時間とし、1月の利用上限を30時間とする。

2 地域活動支援センターⅡ型事業

区分

身体障害者

知的障害者

単独型

4時間未満

1,900円

1,800円

機能強化加算(単独型 4時間未満)

900円

800円

4時間以上

3,800円

3,600円

機能強化加算(単独型 4時間以上)

1,800円

1,600円

併設型

4時間未満

1,600円

1,500円

機能強化加算(併設型 4時間未満)

800円

700円

4時間以上

3,200円

3,000円

機能強化加算(併設型 4時間以上)

1,600円

1,400円

送迎加算

540円

入浴加算

400円

備考

1 身体障害者単独型支払額を適用する事業所は、身体障害者更生援護施設、社会福祉施設又は病院等に併設されていない事業所であって、入浴介助の提供を行う事業所をいう。

2 知的障害者単独型支払額を適用する事業所は、知的障害者援護施設、社会福祉施設又は病院等に併設されていない事業所をいう。

3 1月の利用上限を20日とする。

4 機能強化加算は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記10に基づき実施されるサービスの提供を行った場合に、事業所の区分等に応じ、算定するものとする。

3 日中一時支援事業

支援内容・支援した時間

単価(利用1回当たり)

一般

医療行為を伴うもの

送迎以外の事業

4時間未満

2,000円

4,000円

4時間以上

4,000円

8,000円

送迎(片道につき)

550円

550円

備考 1月の利用上限を10日とし、利用上限を管理する際、4時間未満の利用については0.5日として取り扱うこととする。

ただし、支給決定に係る児童等が通学又は通園している学校又は幼稚園等が長期休暇中の場合等で、特に町長が必要と認めた場合は上限を超えて支給することができる。

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三木町地域生活支援事業(移動支援事業・地域活動支援センターⅡ型事業・日中一時支援事業)実…

平成25年3月29日 要綱第22号

(令和2年4月1日施行)