○三木町一時預かり事業実施要綱
平成24年12月25日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この事業は、子育て家庭における育児疲れ解消、急病及び入院等に伴う緊急・一時的な保育サービスを提供することにより、地域における子育て家庭の支援の充実及び児童の福祉の増進を図ることを目的として実施する。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、三木町とする。
(実施場所等)
第3条 この事業の実施場所並びにその実施定員及び実施時間は、別表のとおりとする。ただし、実施定員については、国が定める保育士の配置基準を満たしているとき及び実施時間については、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、町内に住所を有する児童で児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育所において行う保育の対象とならない生後6月以上の就学前児童であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者の就労形態により、家庭における育児が継続的に困難となり、一時的に預かりが必要となる児童
(2) 保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により一時的に預かりが必要となる児童
(3) 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担を軽減する等の理由により一時的に預かりが必要となる児童
(4) その他町長が家庭における育児が困難と認めた児童
(利用回数及び時間)
第5条 一時預かり事業を利用できる回数は、児童1人につき1月当たり7回以内とする。
2 一時預かり事業を利用できる時間は、1日当たり7時間以内とする。
3 第1項の規定にかかわらず、医師の指示による保護者の療育が必要な場合は、上限を超えて利用することができる。
(休日)
第6条 一時預かり事業の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(利用手続)
第7条 一時預かり事業の利用を希望する保護者は、一時預かり事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利用の可否等)
第8条 児童が次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり事業の利用を拒否し、又は一時預かり事業の利用を中止させることができる。
(1) 感染症の疑いがあるとき。
(2) 心身に著しい障がいがあり、一時預かり事業の利用が困難であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(利用料等及び納付)
第9条 保護者は、一時預かり事業の利用に要する費用として、次に定める利用料及び利用決定時間を超えた場合は超過料金を納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。
項目 | 利用料等 |
児童1人当たり | (1) 利用料は1時間当たり200円 (午後9時から翌日午前0時までは1時間当たり300円) (2) 超過料金は1時間当たり300円 (午後9時から翌日午前0時までは1時間当たり400円) (3) 利用時間1時間未満の場合は、1時間に切り上げる。 |
(キャンセル料金)
第10条 保護者は、利用決定後、自己都合により利用の取消しを行う場合は、次に定めるキャンセル料金を速やかに支払わなければならない。
取消しを行った日 | キャンセル料金 |
前日まで | 無料 |
当日 | 予定利用料の半額 |
無断(取消し連絡なし) | 予定利用料の全額 |
(利用料の免除)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を免除することができる。ただし、超過料金及びキャンセル料金については免除とならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯
(2) 町長が特に必要と認めた場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月23日要綱第51号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日要綱第6号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 場所 | 利用定員 | 実施時間 |
まんでがんふれあいホーム | 三木町大字田中1279番地 | 6人 | 午前7時30分から翌日午前0時まで |