○三木町地域公共交通会議設置要綱

平成25年5月17日

要綱第29号

(名称)

第1条 本会は、「三木町地域公共交通会議」(以下「交通会議」という。)と称する。

(目的)

第2条 交通会議は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図るため、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第3条 交通会議は、次の事項について協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃等に関する事項

(2) 三木町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) その他交通会議が必要と認める事項

(構成)

第4条 交通会議は、委員10人以内をもって組織し、その委員は次に掲げる者のうち町長が委嘱又は任命するものとする。

(1) 副町長

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 国土交通省四国運輸局香川運輸支局長又はその指名する者

(5) 香川県交通政策課長又はその指名する者

(6) 道路管理者、香川県警察、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 交通会議に会長及び副会長1名を置く。

2 会長は、前条第1号の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、必要に応じて交通会議を招集し、議長となる。

2 交通会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

3 会長が必要と認めたときは、交通会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

4 交通会議は、原則として公開する。ただし、開催日時、開催場所、議題、協議の概要及び合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 三木町地域公共交通会議設置要綱(平成20年1月10日施行)は、廃止する。

三木町地域公共交通会議設置要綱

平成25年5月17日 要綱第29号

(平成25年5月17日施行)

体系情報
第11類 災/第3章 交通・防犯
沿革情報
平成25年5月17日 要綱第29号