○三木町交流事業推進委員会設置要綱

平成25年6月4日

要綱第30号

(設置)

第1条 姉妹都市を含めた国内外の諸都市との交流を推進し、住民相互の親善と教育、芸術・文化、産業等の振興を図るため、三木町交流事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 北海道亀田郡七飯町との交流の推進に関すること。

(2) カナダ・アルバータ州・ディズベリー町との交流の推進に関すること。

(3) 前2号以外の諸都市との交流の推進に関すること。

(4) その他諸都市との交流の推進に関し、町長が必要と認めること。

(組織及び役員)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 参事

(5) 総務課長

(6) 政策課長

(7) その他町長が必要と認める者

2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長をもって充てる。

(役員の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表して、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策課が処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 三木町国内交流事業推進委員会設置規程(平成10年7月1日施行)は、廃止する。

3 三木町国際交流事業推進委員会設置規程(平成17年7月1日施行)は、廃止する。

三木町交流事業推進委員会設置要綱

平成25年6月4日 要綱第30号

(平成25年6月4日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年6月4日 要綱第30号