○三木町交流事業推進委員会設置要綱
平成25年6月4日
要綱第30号
(設置)
第1条 姉妹都市を含めた国内外の諸都市との交流を推進し、住民相互の親善と教育、芸術・文化、産業等の振興を図るため、三木町交流事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 北海道亀田郡七飯町との交流の推進に関すること。
(2) カナダ・アルバータ州・ディズベリー町との交流の推進に関すること。
(3) 前2号以外の諸都市との交流の推進に関すること。
(4) その他諸都市との交流の推進に関し、町長が必要と認めること。
(組織及び役員)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 参事
(5) 総務課長
(6) 政策課長
(7) その他町長が必要と認める者
2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長をもって充てる。
(役員の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表して、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策課が処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 三木町国内交流事業推進委員会設置規程(平成10年7月1日施行)は、廃止する。
3 三木町国際交流事業推進委員会設置規程(平成17年7月1日施行)は、廃止する。