○三木町国際交流事業補助金交付要綱
平成25年6月4日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、カナダ・アルバータ州・ディズベリー町(以下「ディズベリー町」という。)との交流を推進し、住民相互の親善と教育、芸術・文化及び産業等の振興を図るため、町内の団体に対し、予算の範囲内において推進事業の実施に要する経費の一部を補助することを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、町内に活動拠点を有する団体及びそれに準ずると町長が認める団体とする。ただし、補助金の算定にあたっては、町内に住所を有する者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、町費による研修若しくは出張又は他団体等から支給される旅費若しくは補助金等の制度との併用はできないものとする。
(1) 5人以上の者(以下「参加者」という。)で構成する団体が、関係団体等との交流を目的としてディズベリー町を親善訪問する事業。ただし、同一人に対する補助は、2年間に1回とし、2回を限度とする。
(2) ディズベリー町で開催される行事等に町の依頼を受けて参加する事業
(3) 町内において実施するディズベリー町との交流事業
(1) 営利を目的とする事業
(2) 特定の政治活動又は宗教活動に利用されるおそれのある事業
(交付限度額)
第4条 補助金の交付限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に掲げる事業の補助は、1団体20人以内とし、参加者1人につき70,000円を限度とする。ただし、補助金の交付を受けることができる参加者は、中学生以上の者とする。
(2) 前条第1項第2号に掲げる事業の限度額は、別に定めるものとする。
(3) 前条第1項第3号に掲げる事業は、来町者1人、1泊につき成年5,000円、未成年3,000円を限度とする。
2 前項第1号に掲げる参加者(参加者が未成年者である場合は、当該未成年者及びその保護者)が町税(国民健康保険税を含む。)を滞納しているときは、当該参加者は補助を受けることができない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、三木町国際交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができるものとする。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1月を経過した日までに、三木町国際交流事業実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第10条 町長は、前条の規定により提出された報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を支払うものとする。ただし、必要と認める事業については、補助金の概算払をすることができる。
(関係書類の整備)
第11条 補助事業者は、当該事業にかかる収支について、状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備しておかなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができるものとする。この場合において、すでに補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき、又は補助事業に関して不正があったとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 三木町国際交流事業補助金交付規程(平成17年4月1日施行)は、廃止する。
附則(平成27年3月12日要綱第9号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。