○三木町産婦人科医療施設整備助成金支給条例

平成25年9月13日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町内に産婦人科医療施設を開設しようとする医師に対し、開設に要する経費の一部を助成することにより出産施設の充実を図り、町民が安心してこどもを産み、育てられる環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産婦人科医療施設 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所であって、診療科目が産婦人科又は産科であるものをいう。

(2) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師をいう。

(3) 土地、建物等 産婦人科医療施設(以下「医療施設」という。)の設置の用に供するための固定資産をいう。

(助成の対象)

第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当する医師に対し、予算の範囲内で助成金を支給することができる。

(1) 町内において新たに医療施設を開設し、継続して10年以上開業する見込がある者

(2) 産婦人科又は産科の臨床経験を5年以上有する者

(3) 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行おうとする者

(4) 産褥期における産後ケアを積極的に行おうとする者

(5) 町税を滞納していない者

(助成金の額等)

第4条 助成の対象となる経費は、医療施設の土地、建物等の取得に要する経費及び医療機器の購入その他の町長が必要と認める経費とする。

2 助成金の額は、前項の経費の総額の2分の1以内とし、限度額は2億円とする。

3 町長は、前項の補助金を第6条の規定による補助金の交付決定をした日の属する年度から5か年度以内の期間に分割して交付することができる。

(交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるものについては、交付の決定を行うものとする。この場合において、補助金を分割して交付しようとするときは、その条件を付さなければならない。

(交付の決定の取消し等)

第7条 町長は、交付の決定を受けた者が規則で定める事由に該当するときは、その決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(町の援助措置)

第8条 町長は、必要と認めるときは、助成金の交付を受けようとする者に対し、助成金のほか、産婦人科医療施設の土地、建物等の確保のための協力その他の措置を講ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三木町産婦人科医療施設整備助成金支給条例

平成25年9月13日 条例第18号

(平成25年9月13日施行)