○三木町ため池保全管理協議会設置要綱
平成25年6月26日
要綱第33号
(目的)
第1条 防災上危険で放置することのできないため池を対象に地域資源としてのため池の機能に配慮しつつ、防災上の観点からため池の保全管理について協議し、安全安心で快適な地域づくりを図るため、三木町ため池保全管理協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議内容)
第2条 協議会は、次の事項を協議する。
(1) ため池の保全の要否
(2) 管理者、管理方法、費用負担等その他必要な事項
(3) 一時貯留(洪水調節)機能を残した廃止を行う場合の排水作業者、排水方法等
(組織)
第3条 協議会は、共通委員及び個別委員をもって組織する。
2 共通委員は次の各号に掲げるものとする。
(1) 三木町農林課長
(2) 三木町総務課長
(3) 香川県東讃土地改良事務所指導課長
3 個別委員は協議の対象となるため池に応じて、次の各号に掲げる者の中から、町長が指名した者とする。
(1) ため池の所有者
(2) ため池の管理者
(3) 関係する土地改良区の役員及び水利組合の代表者
(4) 地元自治会の代表者
(5) その他町長が適任と認める者
(会長)
第4条 協議会には会長を置く。
2 会長は、三木町農林課長とする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 会長に事故あるときは、三木町総務課長がその職務を代行する。
(協議)
第5条 会長は、ため池の所有者若しくは管理者からその取扱いについて協議の申出がなされたとき又は必要と認めるときは、協議会を招集し、協議を開始することができる。
2 協議の申出は、ため池保全管理協議申出書(別記様式)により行うものとする。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見又は説明を求めることが出来る。
4 協議は、次の各号のいずれかに該当するときは、終了するものとする。
(1) 第2条に定める事項について協議が整ったとき。
(2) 第2条に定める事項について協議が整う見込みがないと協議会が認めたとき。
5 会長は協議結果を香川県東讃土地改良事務所長に通知するものとする。
(協議会の公開)
第6条 協議会の会議及びに協議会に係る資料等は、原則として公開しない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日要綱第37号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日要綱第32号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日要綱第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。