○三木町延長保育促進事業費補助金交付要綱
平成25年7月1日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所(以下「保育所」という。)が、保育時間の延長事業を円滑に実施するため、予算の範囲内において、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号)の別紙に定める延長保育事業を実施する者とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、別表に定める基準額又は対象経費の実支出額から寄附金その他の収入金額を控除した額のうち、少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町延長保育促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 交付決定者は、町長からの要求があったとき、補助事業の遂行状況に関し、書面をもって町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業完了後、1月以内に三木町延長保育促進事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、交付決定者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当該補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、交付決定者に対し、事業の遂行状況について報告を求め、又は補助金の使途について調査することができる。
2 町長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかになった場合は、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備保管)
第12条 交付決定者は、補助事業に係る収入、支出等を明かにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の実施年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 三木町延長保育促進事業費補助金交付要綱(平成22年4月15日施行)は、廃止する。
附則(平成27年3月5日要綱第6号)
この要綱は、平成27年3月5日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月10日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月5日要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
基準額 |
子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日府子本第474号)の別表に定める基準額とする。 |