○三木町延長保育促進事業費補助金交付要綱

平成25年7月1日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所(以下「保育所」という。)が、保育時間の延長事業を円滑に実施するため、予算の範囲内において、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号)の別紙に定める延長保育事業を実施する者とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、別表に定める基準額又は対象経費の実支出額から寄附金その他の収入金額を控除した額のうち、少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする保育所は、三木町延長保育促進事業費補助金(基本分)交付申請書(様式第1号)及び三木町延長保育促進事業費補助金(加算分)交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、三木町延長保育促進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(状況報告)

第6条 補助金の交付を受けた保育所は、町長からの要求があったとき、補助事業の遂行状況に関し、書面をもって町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた保育所は、補助事業完了後、1月以内に三木町延長保育促進事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて調査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、三木町延長保育促進事業費補助金確定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、保育所に対し、前条により補助金の額を確定した場合において、当該確定額が第5条の規定により交付した額に満たないときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第10条 補助金の交付を受けた保育所は、補助事業に係る収入、支出等を明かにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の実施年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 三木町延長保育促進事業費補助金交付要綱(平成22年4月15日施行)は、廃止する。

(平成27年3月5日要綱第6号)

この要綱は、平成27年3月5日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年1月10日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

基準額

子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日府子本第474号)別表に定める基準額とする。

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三木町延長保育促進事業費補助金交付要綱

平成25年7月1日 要綱第35号

(平成30年1月10日施行)