○三木町防災士育成事業補助金交付要綱

平成25年8月15日

要綱第38号

(目的)

第1条 この要綱は、防災士の資格を取得しようとする者に三木町防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域防災力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

2 この要綱において「研修機関」とは、防災士機構が認定した研修機関で、かつ、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本町に住所又は、勤務先若しくは就学先を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者(講座の受講を免除されている者を含む。)

(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして町内の単位(集合)自主防災組織等で活動する意思のある者

(3) 防災士の資格を取得した旨の情報を町長が町内の単位(集合)自主防災組織等に提供することに同意する者

(4) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者

(5) 町税を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるもの(申請を行った年度に支払ったものに限る。)とする。

(1) 講座(教育課程の一環として実施されるものを除く。)の受講料

(2) 教本代金(講座で使用する正規の教本に限る。)

(3) 防災士資格取得試験受験料

(4) 防災士認証登録料

(5) 香川県防災士会入会料

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額とし、27,000円を限度として予算の範囲内で交付する。

2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、防災士機構による防災士認証登録を受ける前に三木町防災士育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に講座の受講を証する書類、第4条各号に掲げる経費を確認できる書類及び誓約書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木町防災士育成事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第8条 前条の交付決定に付する条件は、補助金の交付申請を行った年度内に防災士機構による防災士認証登録を受けるものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 申請者は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに次に定める手続きをしなければならない。

(1) 第6条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、三木町防災士育成事業補助金変更交付申請書(様式第4号)により承認を受けること(町長が認める軽微な変更の場合を除く。)

(2) 補助事業を中止しようとするときは、三木町防災士育成事業中止申請書(様式第5号)により承認を受けること。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、防災士の登録を完了したときは、速やかに三木町防災士育成事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状の写し

(2) 第4条に規定する対象経費の支払いを証明する書類

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、書類審査を行い、適当と認めたときは、三木町防災士育成事業補助金額確定通知書(様式第7号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第13条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成25年8月15日から施行する。

(平成29年3月21日要綱第13号)

この要綱は、平成29年3月21日から施行する。

(平成29年5月25日要綱第33号)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年3月10日要綱第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月2日要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三木町防災士育成事業補助金交付要綱

平成25年8月15日 要綱第38号

(令和5年11月2日施行)