○三木町渇水対策本部設置要綱

平成25年8月16日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、渇水対策を円滑に行うため、三木町渇水対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本部は、町長が必要と認めたときに設置し、その任務を完了したと認めたときに解散する。

(任務)

第3条 本部は、次の事項を処理する。

(1) 香川県及び香川県広域水道企業団との連絡調整

(2) 渇水対策に関する広報

(3) その他渇水対策

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長、本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 本部長は本部の事務を総括する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(班)

第5条 本部の事務を処理するため、班を置くことができる。

(会議)

第6条 本部の会議は、必要に応じて本部長が召集する。

(事務局)

第7条 本部の事務局は、総務課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

附則

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 三木町渇水対策本部設置要綱(平成4年8月1日施行)は廃止する。

附則(平成27年3月31日要綱第24号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日要綱第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日要綱第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表

三木町渇水対策本部

本部長

町長

副本部長

副町長

〃

教育長

本部員

総務課長

〃

政策課長

〃

地域活性課

〃

契約監理課長

〃

税務課長

〃

住民健康課長

〃

人権推進課長

〃

こども課長

〃

福祉介護課長

〃

土木建設課長

〃

農林課長

〃

環境下水道課長

〃

議会事務局長

〃

会計管理者

〃

教育総務課長

〃

生涯学習課長

三木町渇水対策本部設置要綱

平成25年8月16日 要綱第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 水道
沿革情報
◆ 平成25年8月16日 要綱第39号
◇ 平成27年3月31日 要綱第24号
◇ 平成30年3月30日 要綱第18号
◇ 平成30年3月30日 要綱第19号
◇ 令和元年12月18日 要綱第37号