○三木町渇水対策本部設置要綱
平成25年8月16日
要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、渇水対策を円滑に行うため、三木町渇水対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本部は、町長が必要と認めたときに設置し、その任務を完了したと認めたときに解散する。
(任務)
第3条 本部は、次の事項を処理する。
(1) 香川県及び香川県広域水道企業団との連絡調整
(2) 渇水対策に関する広報
(3) その他渇水対策
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長、本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部長は本部の事務を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(班)
第5条 本部の事務を処理するため、班を置くことができる。
(会議)
第6条 本部の会議は、必要に応じて本部長が召集する。
(事務局)
第7条 本部の事務局は、総務課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 三木町渇水対策本部設置要綱(平成4年8月1日施行)は廃止する。
附則(平成27年3月31日要綱第24号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第18号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第19号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日要綱第37号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表
三木町渇水対策本部
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 |
〃 | 教育長 |
本部員 | 総務課長 |
〃 | 政策課長 |
〃 | 地域活性課 |
〃 | 契約監理課長 |
〃 | 税務課長 |
〃 | 住民健康課長 |
〃 | 人権推進課長 |
〃 | こども課長 |
〃 | 福祉介護課長 |
〃 | 土木建設課長 |
〃 | 農林課長 |
〃 | 環境下水道課長 |
〃 | 議会事務局長 |
〃 | 会計管理者 |
〃 | 教育総務課長 |
〃 | 生涯学習課長 |