○三木町渇水対策本部設置要綱

平成25年8月16日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、渇水対策を円滑に行うため、三木町渇水対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本部は、町長が必要と認めたときに設置し、その任務を完了したと認めたときに解散する。

(任務)

第3条 本部は、次の事項を処理する。

(1) 香川県及び香川県広域水道企業団との連絡調整

(2) 渇水対策に関する広報

(3) その他渇水対策

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長、本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 本部長は本部の事務を総括する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(班)

第5条 本部の事務を処理するため、班を置くことができる。

(会議)

第6条 本部の会議は、必要に応じて本部長が召集する。

(事務局)

第7条 本部の事務局は、総務課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 三木町渇水対策本部設置要綱(平成4年8月1日施行)は廃止する。

(平成27年3月31日要綱第24号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表

三木町渇水対策本部

本部長

町長

副本部長

副町長

教育長

本部員

総務課長

政策課長

地域活性課

契約監理課長

税務課長

住民健康課長

人権推進課長

こども課長

福祉介護課長

土木建設課長

農林課長

環境下水道課長

議会事務局長

会計管理者

教育総務課長

生涯学習課長

三木町渇水対策本部設置要綱

平成25年8月16日 要綱第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類
沿革情報
平成25年8月16日 要綱第39号
平成27年3月31日 要綱第24号
平成30年3月30日 要綱第18号
平成30年3月30日 要綱第19号
令和元年12月18日 要綱第37号