○三木町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成25年12月10日

要綱第43号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定により三木町が実施した予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を調査するため、三木町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、医学的見地から調査する。

(1) 予防接種を受けたことにより疾病にかかり障害の状態となり、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容の的確な把握

(2) 健康被害者に対して行うべき応急措置の内容、今後行うべき最善の診療方策及び特別の検査又は剖検実施の必要性

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が前条に規定する目的を達成するために必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員3人及び専門委員3人以内をもって組織する。

2 委員は、町長及び町長が委嘱する香川県東讃保健所長並びに医師(木田地区医師会から推薦された者)とする。

3 専門委員は、予防接種による健康被害発生の都度、香川県が編成した専門医師集団のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、専門委員は当該事例の調査が終了したとき解嘱されるものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することを妨げない。

(会長)

第5条 委員会の会長は、町長とする。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員及び専門委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(記録)

第8条 委員会には、会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。

(報告)

第9条 会長は、委員会の会議の結果について、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、住民健康課において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

三木町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成25年12月10日 要綱第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年12月10日 要綱第43号
令和元年12月18日 要綱第37号