○三木町宅内排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成26年2月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定及び三木町下水道事業の設置等に関する条例(令和5年三木町条例第19号)第3条第3項第1号に規定する処理区域内に建築物を有する者が既設便所を水洗式に改造すること等に要する資金の融資あっせん及びその融資を行う取扱金融機関への利子補給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 「改造工事」とは、くみ取便所を水洗便所に改造するための工事及び既設の浄化槽を廃止して公共下水道又は農業集落排水施設に接続するための工事並びにその他の排水設備工事等をいう。

(3) 「改造資金」とは、前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 「取扱金融機関」とは、下水道事業出納取扱金融機関及び下水道事業収納取扱金融機関をいう。

(5) 「供用開始」とは、法第9条第1項及び管理条例第4条により行われる公示又は公告により新たに処理区域となり、排除された下水を終末処理場で処理することが可能となることをいう。

(融資あっせんの対象及び資格)

第3条 改造資金の融資あっせん(以下「融資あっせん」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人(以下「融資あっせん対象者」という。)とする。

(1) 居住の用に供する建築物(販売、賃貸を目的とする建築物を除く。店舗等併用住宅にあっては、店舗等を除く部分。)の所有者。ただし、当該建築物の使用者で、専ら自らの使用を目的とする改造工事について、所有者の同意を得ている者はこの限りでない。

(2) 改造資金の償還について十分な支払能力を有する者

(3) 地方税、三木町下水道事業受益者負担金等、三木町農業集落排水事業受益者負担金等、下水道使用料等の滞納がない者

(4) 改造工事費を一時に負担することが困難である者

(5) 供用開始となった日から3年以内に改造工事を行う者。ただし、この期間内に改造工事をすることができなかったことについて相当の理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(6) 町長が適当と認める連帯保証人を有する者

2 改造工事を行う者が建築物の所有者であり、かつ、当該建築物が2人以上の個人による共有であるときは、その代表者を助成対象者とする。

3 第1項第6号に規定する連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 町内に居住し、独立の生計を営み、町税等の滞納がない者

(2) 町内に家屋又は土地を所有している者

(3) 削除

(4) 三木町下水道排水設備指定工事店の指定を受けた者

(5) その他町長が適当と認める者

(融資あっせんの額)

第4条 融資あっせん額は、改造工事1件につき5万円以上50万円までの間で1万円単位とし、改造資金を限度として町長が決定した額とする。

2 前項の改造工事1件とは、1戸の改造するものをいい、その他の場合の件数認定は、町長が行う。

(融資の条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金は無利息とする。ただし、遅延利息は融資を受けた者の負担とする。

(2) 融資資金の償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、償還額は、改造工事1件につき毎月1万円とする。ただし、約定償還日前においても繰上償還することができる。

(3) 遅延利息その他の融資条件の変更については、町長と取扱金融機関が協議のうえ定めるものとする。

(利子補給)

第6条 町長は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し、予算の範囲内において約定償還日(繰上償還があった場合は当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。

2 前項の利子補給の利率及び補給方法等は、毎年度当初、町長と取扱金融機関において協議のうえ定める。

(融資あっせんの申請)

第7条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宅内排水設備改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の申請を行うときは、公共下水道事業による処理区域にあっては、三木町下水道条例(平成28年三木町条例第20号。以下「下水道条例」という。)第11条第1項の規定による申請書を、農業集落排水事業による処理区域にあっては、管理条例第6条第1項の規定による農業集落排水処理施設の使用に関する申請書を併せて提出しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 町長は、前条第1項の申請があったときは、融資あっせんの採否及びあっせん額を決定し、宅内排水設備改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付すことができる。

(融資の手続)

第9条 町長は、改造工事が完了し、公共下水道事業による処理区域にあっては、下水道条例第24条に、農業集落排水事業による処理区域にあっては、管理条例第9条に規定する検査に合格した場合は、宅内排水設備等工事検査完了通知書(様式第3号)を交付する。

2 前項の通知を受けた者は、取扱金融機関に対し、次の各号に掲げる書類を添えて、融資の申込みをすることができる。

(1) 宅内排水設備改造資金融資あっせん決定通知書

(2) 宅内排水設備等工事検査完了通知書

(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類

3 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの規則に定める条件により融資を行うものとする。

4 取扱金融機関は、この規則による資金を融資したときは、直ちに宅内排水設備改造資金融資報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(融資あっせんの取消し及び利子補給金の返還)

第10条 町長は、融資あっせんの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 融資資金の償還を2か月以上怠ったとき。

(4) 償還金の完納前にその施設又は建築物を他人に譲渡したとき。

(5) 償還金の完納前にその施設又は建築物を廃止し、又はその使用を中止したとき。

(6) その他町長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消した場合は、融資を受けた者に宅内排水設備改造資金融資あっせん取消通知書(様式第5号)により通知するとともに、町長又は取扱金融機関は、融資金の繰上償還及び利子補給金相当額の返還を命ずることができる。

3 前項の返還金に対しては、第5条第3号の規定に定める遅延利率により算出した損害金を付すものとする。

(変更手続等)

第11条 第9条第3項の融資を受けた者(以下「借受人」という。)は、融資後において次の各号に掲げる変更が生じたときは、速やかに宅内排水設備改造資金借受人・保証人変更届(様式第6号)を提出して所定の手続をしなければならない。

(1) 借受人が死亡したときは、借受人の親族が償還金を返済する場合を除き、速やかに債務承継人を改造資金の融資をした取扱金融機関に通知して所定の手続をとること。

(2) 借受人において住所又は印鑑の変更が生じたときは、改造資金の融資をした取扱金融機関に通知して所定の手続をとること。

(損失補償)

第12条 借受人又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、取扱金融機関が損失を被ったときは、町長は予算の範囲内においてこれを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引替えに債務者等に対して有する残債権を町長に譲渡するものとする。

(その他)

第13条 この規則によるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年3月18日から適用する。

(令和3年6月15日規則第14号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和6年4月3日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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三木町宅内排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成26年2月21日 規則第3号

(令和6年4月3日施行)