○三木町病児・病後児保育事業実施要綱

平成26年2月3日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、児童が病気の回復期にあり、又は病気の回復期には至らないが、当面症状の急変が認められず、集団で保育すること等が困難な場合に、その児童を一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立等を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(対象事業)

第2条 この要綱の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 病児・病後児保育事業

 当該児童が病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を病院又は診療所に付設された専用スペース等において一時的に預かる事業(以下「病後児保育」という。)

 当該児童が病気の回復期に至らない場合であり、かつ、当面症状の急変が認められない場合において、当該児童を病院に付設された専用スペース等において一時的に預かる事業(以下「病児保育」という。)

(2) お迎えサービス事業

当該児童が当該児童の通所している保育所等で前号イに規定する状態になった場合に、当該児童の通所している保育所等に迎えに行く事業(以下「お迎えサービス」という。)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する生後6か月から12歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童であって、次の各号の要件を満たすものとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 病後児保育

病後児保育にあっては、病気の回復期にあり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童(以下「病後児」という。)

(2) 病児保育

病児保育にあっては、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童(以下「病児」という。)

(3) お迎えサービス

当該児童が通所する保育所等で前号に該当する状態になった場合において、当該児童の保護者が当該児童の通所している保育所等へ子の保護のために迎えに行くことが困難であり、かつ、他に迎えに行く者がいないこと。

(4) 前3号に掲げる児童の保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に育児を行うものがいないこと。

 勤務の都合で出勤せざるを得ない場合

 疾病や出産で入院する場合

 家族の疾病等によりその介護に従事する場合

 事故や災害にあった場合

 前記のほか冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由により家庭で育児を行うことが困難な場合

(5) 前各号の規定にかかわらず、町長は、実施施設の定員その他の事情から、同項の対象者の要件を、必要な限度において変更することができる。

(事業の委託)

第4条 町長は、事業の実施について、次条に規定する実施施設を運営する病院又は診療所に委託して実施することができる。ただし、お迎えサービスについては、受診の代行及び交通手段について、それぞれ別途委託して実施することができる。

(実施施設)

第5条 事業は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たした施設であって、保育を必要とする児童に対し適切な処遇を確保することができる施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

(1) 利用定員が2人以上であること。

(2) 病児の看護を担当する看護師等を利用児童おおむね10人につき1名以上配置するとともに、病児が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。

(3) 専用の保育室を有し、その面積は8平方メートル以上で、かつ利用定員1人当たり1.98平方メートル以上であること。

(4) 児童の静養は隔離の機能をもつ専用の安静室又は観察室を有し、その面積は利用定員1人当たり1.65平方メートル以上であること。

(5) 調理室及び調乳室を有すること。ただし、調乳のために調理室の一部を利用することができる場合は、調理室のみを有することで足りる。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業に必要な設備及び備品を備え、事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場所とすること。

2 町及び前条の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、事業の実施に当たって医療機関、保育所その他の関係機関との十分な調整を図るものとする。

3 実施施設が病院又は診療所の施設と共用する場合においては、第1項第3号から第5号までの規定にかかわらず、それぞれの施設に関して定めた法令又は通知の趣旨に抵触しない範囲内において、事業を実施することができる。この場合において、現に存する病院又は診療所の一部を実施施設に転用しようをするときは、医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく許可等に関して関係機関と十分協議を行わなければならない。

(実施方法)

第6条 事業は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 事業の利用期間は、次号に定める休業日を除き、連続する7日の範囲内の期間とする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には、当該期間を超えて実施することができる。

(2) 事業の休業日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月4日まで)とする。

(3) 事業の実施時間は午前8時から午後6時までとする。

(4) 前2号の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、休業日若しくは実施時間を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(5) 病児及び病後児の受入れに関しては、町長と実施施設の長が協議して実施施設ごとに定める。

(留意事項)

第7条 受託者は、次に掲げる事項その他この要綱の規定に留意し、事業を実施しなければならない。

(1) 関係医療機関及び保護者と連絡を密にするよう努めること。

(2) 病児・病後児の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保つことができるように処遇内容を工夫すること。

(3) 他の児童等への感染防止に配慮すること。

(利用の方法)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事業に応じて、当該各号に定める方法により利用するものとする。

(1) 病後児保育、お迎えサービスを含まない病児保育

 保護者は、実施施設を利用しようとするときは、原則として利用日の前日までに利用の予約をしなければならない。ただし、緊急の場合は利用日当日に申し出をすることができ、当日利用する場合には、午前9時からの利用とする。

 利用の順番は、利用申込の先着順とする。

 予約した保護者は、病児・病後児保育事業利用申込書(様式第1号)により、氏名及び病状等を告げ、利用する。

 実施施設が必要と認めるときは、医師の診断を受けなければならない。この場合において、当該診断にかかる費用は、当該児童の保護者の負担とする。

(2) お迎えサービス

 受診の代行

利用日の当日、利用事由が発生した後に、かかりつけ医等の病院又は診療所で診察の了解が得られた場合に、お迎えサービス及び受診の代行の利用の申し出を行うことができる。利用の申し出は電話等を含む口頭により行うものとし、その後速やかに病児・病後児保育事業利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。

 お迎えサービスを含む病児保育

かかりつけ医等の診察の結果、保育可と診断された場合に、前号に規定する病児保育の利用の申し出を行うことができる。利用の申し出は電話等を含む口頭により行うものとする。

 保育不可になった時の処置

かかりつけ医等の診察の結果、保育不可と診断された場合には、当該児童の通所施設又は自宅へ送り届ける。この時、保護者は速やかに当該児童を迎えに行くものとする。

(利用料等)

第9条 受託者は、別表に定める額を限度として、事業を利用した児童の保護者から、実施時間内の利用に対しては利用料を、実施時間外の利用に対しては延長料を、それぞれ徴収することができる。

2 事業を利用した児童が、町内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合は、前項に規定する費用のうち利用料については町が負担することができる。

3 町は、第1項に規定する延長料以外の利用料と同じ額を負担することとし、実施施設に対し後日補てんするものとする。

4 受託者は、第1項に規定する利用料等のほか、飲食物等の実費相当額を、事業を利用した児童の保護者から徴収することができる。

5 お迎えサービスに係る人件費及び交通費の費用は、町が負担するものし、その他実費については児童の保護者が負担するものとする。

(利用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を許可しないことができる。

(1) 伝染性の疾患を有し、感染の恐れがあると判断したとき。

(2) 症状が重く、入院、加療を必要と判断したとき。

(3) 利用定員を超過するとき。

(4) 公益上又は管理運営上支障をきたすおそれがあると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(利用の取消し)

第11条 町長は、事業の利用の決定を受けた児童及び保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 利用目的に反する行為をしたとき。

(2) 実施施設の管理者の指導に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害その他の理由により実施施設を利用することができなくなったとき。

(記録簿及び実施報告)

第12条 実施施設の長は、記録簿を備え、事業を利用した児童の状態その他事業の実施状況を記載するものとする。

2 実施施設の長は、毎月10日までに前月の実施状況を病児・病後児保育実施状況報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第20号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

利用時間

利用料

実施時間内 午前8時から午後6時まで

1,000円(ただし、利用時間が5時間以下の場合は500円)

実施時間外 延長1時間ごとに(1時間に満たないときは、1時間とする。)

延長料400円

画像

画像

三木町病児・病後児保育事業実施要綱

平成26年2月3日 要綱第2号

(令和3年7月1日施行)