○三木町児童対策協議会運営要綱
平成26年2月3日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の4の規定に基づき、法第25条の2第1項に規定する協議会として三木町が設置する三木町児童対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項について所掌する。
(1) 法第25条の2第2項に規定による要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うこと。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項。
(協議会の構成)
第3条 協議会は別表第1に掲げる関係機関により構成する。
(協議会の会議)
第4条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。
(要保護児童対策調整機関)
第5条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、三木町こども課とする。
2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状の把握及び関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、別表第1に掲げる関係機関を代表する者による会議とする。
2 代表者会議は、関係機関の円滑な連携を図るため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関する方法や体制等の検討に関すること。
(2) 実務者会議又は個別ケース検討会議からの要保護児童等に対する支援について活動状況の報告及びその評価に関すること。
3 代表者会議は、調整機関の長が召集し、総理する。
4 関係機関の長に事故があるとき、又は調整機関の長が欠けたときは、調整機関の長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
5 調整機関の長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、別表第1に掲げる関係機関の代表者が、その構成員のうちから指名した者による会議とする。
2 実務者会議における協議事項等は、別表第2のとおりとする。
3 実務者会議は、座長が召集し、総理する。
4 前項の座長は、調整機関の長が指名したものとする。
5 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 前条第5項の規定は、実務者会議について準用する。
7 座長は、必要に応じて、実務者会議における協議の結果を代表者会議に報告するものとする。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、別表第1に掲げる関係機関の代表者が、その構成員のうちから指名した者で、調整機関の長が指名したものによる会議とする。
2 個別ケース担当会議における協議事項等は、別表第3のとおりとする。
(秘密の保持)
第9条 法第25条の5の規定に基づき、代表者会議、実務者会議及びケース検討会議の委員は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人情報を漏らし、又は、不当な目的に使用してはならない。
2 前項に規定された事項は、その職を退いた後も同様とする。
(会議の非公開)
第10条 協議会の会議は、非公開とする。ただし、代表者会議に出席した委員全員の同意があるときは、代表者会議を公開することができる。
(事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため、第5条に規定する調整機関に事務局を置く。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月28日要綱第2号)
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年4月16日要綱第33号)
この要綱は、平成27年4月16日から施行する。
附則(平成28年5月12日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日要綱第37号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第6条―第8条関係)
区分 | 関係機関 |
法人 | 木田地区医師会(小児科医) |
法人以外 | 三木町民生委員児童委員協議会 |
国及び地方公共団体 | 高松法務局 人権擁護部 |
香川県子ども女性相談センター | |
香川県東讃保健福祉事務所 | |
高松東警察署 | |
三木町校長会 | |
公立幼稚園長会 | |
保育所園長会 | |
子育て支援関係者 | |
三木町教育委員会教育総務課 | |
三木町少年育成センター | |
三木町福祉介護課 | |
三木町こども課 | |
その他、代表者会議において適当と認める機関 |
別表第2(第7条関係)
協議事項等 |
第7条第2項の実務者は、全体活動をとおして、次の事項について協議するため、定期的に開催する。 1 定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった事項 2 要保護児童の実態調査や支援を行なっているケースの総合的な把握 3 要保護児童対策を推進するために啓発活動の検討 4 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告 |
別表第3(第8条関係)
協議事項等 |
第8条第2項の個別ケース検討会議は、個別の要保護児童について、次の具体的な、支援の内容等について協議するため適宜開催する。 1 要保護児童の状況の把握や問題点の確認 2 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有 3 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有 4 ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定 5 援助、支援方法、支援計画の決定 |