○三木町宅内排水設備工事助成金交付要綱
平成26年2月21日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定及び三木町下水道事業の設置等に関する条例(令和5年三木町条例第19号)第3条第3項に規定する処理区域内に建築物を有する者及び申出により処理区域外に建築物を有する者に対し、既設便所を水洗式に改造又は浄化槽を廃止し、下水道に接続することに要する改造費用の一部を助成することにより、下水道の利用促進を図り、もって生活環境及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 「排水設備」とは、法第10条第1項及び三木町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成14年三木町条例第11号。以下「管理条例」という。)第3条第3号の定めるところによる。
(2) 「改造工事」とは、くみ取便所を水洗便所に改造するための工事及び既設の浄化槽を廃止して公共下水道又は農業集落排水施設に接続するための工事並びにその他の排水設備工事等をいう。
(3) 「改造資金」とは、前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 「高齢者世帯」とは満65歳以上の者のみで構成する世帯又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
(5) 「生活保護世帯」とは生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の規定による生活扶助を受けている世帯をいう。
(6) 「供用開始」とは、法第9条第1項及び管理条例第4条により行われる公示又は公告により新たに処理区域となり、排除された下水を終末処理場で処理することが可能となることをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 改造工事を供用開始となった日から3年以内に行う者。ただし、この期間内に改造することができなかったことについて相当の理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(2) 居住の用に供する建築物(販売、賃貸を目的とする建築物を除く。店舗等併用住宅にあっては、店舗等を除く部分。)の所有者。ただし、当該建築物の使用者で、専ら自らの使用を目的とする改造工事について、所有者の同意を得ている者はこの限りでない。
(3) 地方税、三木町下水道事業受益者負担金等、三木町農業集落排水事業受益者負担金等、下水道使用料等の滞納がない者(同一の世帯に属する者を含む。)
2 改造工事を行う者が建築物の所有者であり、かつ、当該建築物が2人以上の個人による共有であるときは、その代表者を助成対象者とする。
(助成金)
第4条 町長は、供用開始となった日から3年以内に改造工事を行った場合は、その改造資金の額の2分の1(1,000円未満切捨て)を助成するものとする。ただし、助成金の上限額は、8万円とする。
(高齢者世帯及び生活保護世帯に対する優遇措置)
第5条 町長は、高齢者世帯が供用開始となった日から3年以内に改造工事を行った場合は、その改造資金の額の2分の1(1,000円未満切捨て)を助成するものとする。ただし、助成金の上限額は10万円とする。
2 町長は、生活保護世帯が改造工事を行った場合は、当該工事に係る建築物を自ら使用し、かつ、自己の所有物に限り、その改造資金の額の2分の1(1,000円未満切捨て)を助成するものとする。ただし、助成金の上限額は50万円とする。
(助成金の申請)
第6条 この要綱により助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宅内排水設備工事助成金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
2 前項の申請を行うときは、公共下水道事業による処理区域にあっては、三木町下水道条例(平成28年三木町条例第20号。以下「下水道条例」という。)第11条第1項の規定による申請書を、農業集落排水による処理区域にあっては、管理条例第6条第1項の規定による農業集落排水処理施設の使用に関する申請書を併せて提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき又は町長が不適当と認めたときは、当該助成金の全額の返還を命ずることができる。
(補則)
第14条 この要綱によるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月13日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月18日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月16日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月27日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日要綱第14号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月6日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年3月18日から適用する。
附則(令和6年4月3日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。