○三木町重度障害者福祉タクシー事業実施要綱

平成26年3月28日

要綱第26号

(目的)

第1条 重度障害者福祉タクシー事業(以下「事業」という。)は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)が社会生活上外出する必要が生じた場合に、タクシーの利用を容易にするとともにタクシー料金の一部を助成することにより社会活動の範囲を広め、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、三木町内に住所を有する在宅の者で、次の各号の一に該当し、かつ、市町村民税所得割が非課税の者とする。

(1) 身体障害者

障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に揚げる1級又は2級に該当する者

(2) 知的障害者

障害の程度が、療育手帳制度要綱(昭和49年香川県要領)第2に規定する最重度又は重度に該当する者

(3) 精神障害者

障害の程度が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する者

(協力機関)

第3条 事業の協力機関は、一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人のうち町長が指定した業者(以下「協力機関」という。)とする。

(助成券の申請及び交付)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、重度障害者福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)を町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、手帳の内容、利用者の税情報及び住所要件を照会し、対象者であると認めた場合は、重度障害者福祉タクシー助成券交付台帳に記入のうえ、重度障害者福祉タクシー助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 助成券は、年間30枚とする。

4 助成券の有効期限は、交付の日から交付の日以降の最初の3月31日までとする。

(助成)

第5条 町長は、利用者が助成券を使用し、協力機関のタクシーを利用した場合、利用1回につき乗車金額に応じて使用した助成券の枚数に500円を乗じた金額を利用者に助成するものとする。ただし、助成する金額は、乗車金額を超えない範囲とする。この場合において、介護保険制度による介護タクシー利用に対する助成券は、使用できないものとする。

2 前項の助成は、第8条の規定により町長が協力機関に助成金を支払うことにより、利用者に助成したものとみなす。

(利用方法)

第6条 利用者は、降車の際手帳を提示するとともに乗車金額に応じて助成券を渡し、利用したタクシー料金から第5条第1項に規定する助成金額を控除した料金を乗務員に支払うものとする。

(協力機関等の事務)

第7条 乗務員は、利用者から受けとった助成券に必要事項を記入のうえ、協力機関の事務所に提出するものとする。

2 協力機関は、乗務員から受けとった助成券を1か月ごとにとりまとめ、翌月5日までに重度障害者福祉タクシー助成金請求書(様式第3号)に添えて町長へ提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、協力機関からの請求に基づき、請求書並びに助成券を確認のうえ、助成金を請求書の提出された月の末日までに支払うものとする。

(助成券の返還)

第9条 利用者等は、利用者が第2条に規定する資格を喪失したときは、未使用の助成券を町長に返還しなければならない。

(助成券の再交付)

第10条 助成券は、原則として再交付できないものとする。ただし、やむを得ない事情により破損又は汚損した場合、利用者は未使用の助成券を添えて、重度障害者福祉タクシー助成券再交付申請書(様式第4号)により再交付の申請ができる。

2 前項ただし書の規定により助成券の再交付をする場合、助成券の交付枚数は、同項の再交付申請書に添付された未使用の助成券の枚数以内とする。

(助成金等の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その交付を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 三木町社会福祉協議会重度障害者福祉タクシー事業実施要綱(平成14年4月1日施行)は、廃止する。

(令和3年6月21日要綱第35号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町重度障害者福祉タクシー事業実施要綱

平成26年3月28日 要綱第26号

(令和3年7月1日施行)