○三木町要介護高齢者等紙おむつ給付事業実施要綱

平成26年3月28日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者又は障がい者等に対し、紙おむつを給付することにより、日常生活を支援し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三木町とする。ただし、事業の利用の可否の決定を除く部分は、町内に所在し、高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第2項に規定される団体に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、身体機能の制限又は認知機能の制限により、排便・排尿に係る一連の行為が困難なため常時おむつを使用する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に基づく要介護認定のうち要介護2以上の者

(2) 重度の障がい者(児)で常時おむつが必要な者

(3) 上記に掲げるもののほか、町長が特に認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者とはしないものとする。

(1) 介護保険施設、老人福祉施設等に入所された場合

(2) 身体障害者更生施設等に入所された場合

(3) 病院等に長期入院(3か月以上)している場合

(4) その他町長が給付することが適当でないと認めた場合

(給付の内容等)

第4条 紙おむつの給付枚数は、1回の支給につき5,000円以内の枚数とし、給付については、年4回とする。

(給付の申請)

第5条 紙おむつの給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、民生委員又は介護支援専門員の証明書を添えて、要介護高齢者等紙おむつ給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(給付の決定および通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受け、適当と認める場合は、要介護高齢者等紙おむつ給付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(届出義務)

第7条 紙おむつの給付を受けている者(以下「受給者」という。)が、第3条に定める資格要件に該当しなくなったときは、受給者等は速やかに町長に届け出なければならない。

(給付の停止)

第8条 町長は、前条の規定による届出があったときは、紙おむつの給付を停止するものとする。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により紙おむつの給付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に給付した紙おむつの相当額の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 三木町ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱(平成10年4月1日施行)は廃止する。

(平成27年4月16日要綱第32号)

この要綱は、平成27年4月16日から施行する。

(平成29年3月27日要綱第16号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日要綱第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日要綱第35号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日要綱第54号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三木町要介護高齢者等紙おむつ給付事業実施要綱

平成26年3月28日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月28日 要綱第27号
平成27年4月16日 要綱第32号
平成29年3月27日 要綱第16号
令和元年12月18日 要綱第37号
令和2年3月6日 要綱第6号
令和3年6月21日 要綱第35号
令和3年12月28日 要綱第54号