○三木町人間ドック検診補助金交付要綱
平成26年3月28日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、三木町人間ドック検診(以下「検診」という。)を受ける者に対し検診費用の一部を補助することにより、疾病の早期発見及び早期治療に役立て健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 三木町国民健康保険の被保険者で、年齢が満40歳以上75歳未満である者
(2) 三木町国民健康保険以外の被保険者で、当該年度において年齢が満40歳以上である者
(3) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者
(4) 町税を滞納していない者
(交付の申請)
第3条 検診の補助を受けようとする者は、町が指定した期限内に、検診の申込書を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請により受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の額)
第5条 健診費用の補助は、1人につき1年度1回限りとし、助成額は次の各号に定める額とする。
(1) 三木町国民健康保険の被保険者の場合は、健診に要する費用から自己負担額10,000円を差し引いた金額とする。
(2) 三木町国民健康保険以外の被保険者の場合は、健診に要する費用から自己負担額9,000円を差し引いた金額とする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、申請者に代わり直接検診機関に交付するものとする。
(検診の内容)
第7条 検診の内容は、町が定めた検診項目とし、期間は1日コースとする。
(検診機関)
第9条 この検診は、別に定める検診機関に委託して行うものとする。
(結果の報告)
第10条 検診機関は、検診終了後第5条の規定により算出した額に受診者名簿及びその検診結果を添えて、町長に提出しなければならない。
(費用の支払い)
第11条 町長は、前条に規定する検診費用の請求があり、その請求が正当なものと認められた場合、その費用について翌月末までに検診機関に支払うものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 三木町人間ドック検診補助金交付要綱(平成20年1月1日施行)は、廃止する。
附則(令和元年5月10日要綱第23号)
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。