○三木町子育てホームヘルプサービス事業実施要綱
平成26年3月31日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育てホームヘルプサービス事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、妊婦又は3歳未満の子どもを養育している保護者にホームヘルパー又は家事援助経験者(以下「ヘルパー等」という。)を派遣し、家事援助を行うことにより、安心とゆとりある子育てができる環境を整備し、産婦の健康増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 この事業の支援対象者は、町に住所を有する妊婦又は3歳未満の子どもを養育している保護者(以下「保護者等」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、家事援助を行うことが適当でないと町長が認めた場合は、対象者としないことができる。
(事業の委託)
第4条 事業の実施運営については、三木町シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に委託する。
(ヘルパー等の資格)
第5条 サービスを実施するヘルパー等は、シルバー人材センターの会員とする。
(支援の内容)
第6条 ヘルパー等が行う家事援助の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 調理
(2) 居室等の清掃及び整理整頓
(3) 衣類の洗濯及び補修
(4) 生活必需品の買物
(5) その他必要な家事
(家事援助の実施範囲及び実施場所)
第7条 サービス事業実施範囲は、三木町内とする。
2 居宅での家事援助の実施場所は、保護者等の自宅とし、保護者等及び当該乳幼児は必ず在宅していることとする。
(ヘルパー等の派遣)
第8条 ヘルパー等の派遣は、原則として保護者等1人につき1人とする。
(利用時間等)
第9条 利用時間は、平日の午前8時から午後6時の間とする。
2 利用回数は、1日1回に限るものとし、1回の利用時間は、3時間以内とする。ただし、利用日数の制限は行わないものとする。
第10条及び第11条 削除
(サービス提供の依頼)
第12条 家事援助を受けようとする保護者等は、シルバー人材センターに対し、希望日時及び希望サービス内容等を伝え、サービス提供の依頼を行うものとする。
(費用負担)
第13条 支援に係る利用者の負担額は、1時間当たり200円とする。ただし、利用時間が1時間に満たない場合には1時間とみなし、1回の利用が1時間を超え、時間数に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以下のときはこの額2分の1の額とし、30分を超えるときは1時間とする。
2 利用者は、前項の負担額を、直接シルバー人材センターに支払うものとする。
3 利用者は、自己都合により当日にキャンセルを行った場合は、1時間分の200円を支払うものとする。
(秘密の保持)
第14条 ヘルパー等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(活動中の保険)
第15条 ヘルパー等が行う家事援助中の事故等は、シルバー人材センター総合賠償責任保険の対象とする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日要綱第60号)
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日要綱第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日要綱第13号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。