○三木町ゆめ基金条例

平成26年6月16日

条例第16号

(設置)

第1条 スポーツ、芸術及び文化の分野において、夢に向かって邁進し、将来の活躍が期待でき、町民が誇りに思えるような人材又は輝かしい活躍のあったものを、行政と町民が一体となって支援するため、三木町ゆめ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) ゆめ基金支援自動販売機の売上金の一部からの寄附金額

(2) 前条の目的のための寄附金額

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) ゆめ応援金

(2) ゆめ報奨金

(3) ゆめ助成金

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三木町ゆめ基金条例

平成26年6月16日 条例第16号

(平成26年6月16日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成26年6月16日 条例第16号