○三木町地籍調査事業推進協議会設置要綱
平成26年5月28日
要綱第44号
(設置)
第1条 地籍調査事業の適正かつ円滑な推進を図るため、三木町地籍調査事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地籍調査事業の主旨の普及及び啓蒙に関すること。
(2) 地籍調査事業の計画及び実施に関すること。
(3) その他地籍調査事業の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから15人以内をもって組織する。
(1) 町長
(2) 総務建設常任委員長
(3) 農業委員会長
(4) 三木町土地改良区理事長
(5) 二股土地改良区理事長
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
2 前項に掲げる者のほか、必要に応じて、関係者を臨時の委員に充てることができる。
4 協議会に会長及び副会長を置く。
5 会長は、町長をもってこれに充てる。
6 副会長は、会長が選任する。
(会長等の職務)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、委員が会議を欠席するときには、当該委員の代理者の出席を求めることができる。
3 協議会の会議は、委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長が決定する。
4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農林課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日要綱第37号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。