○三木町地籍調査事業推進協議会設置要綱

平成26年5月28日

要綱第44号

(設置)

第1条 地籍調査事業の適正かつ円滑な推進を図るため、三木町地籍調査事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地籍調査事業の主旨の普及及び啓蒙に関すること。

(2) 地籍調査事業の計画及び実施に関すること。

(3) その他地籍調査事業の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから15人以内をもって組織する。

(1) 町長

(2) 総務建設常任委員長

(3) 農業委員会長

(4) 三木町土地改良区理事長

(5) 二股土地改良区理事長

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験者

2 前項に掲げる者のほか、必要に応じて、関係者を臨時の委員に充てることができる。

3 第1項第6号及び第7号に掲げる委員については、町長がこれを委嘱する。

4 協議会に会長及び副会長を置く。

5 会長は、町長をもってこれに充てる。

6 副会長は、会長が選任する。

(任期)

第4条 委員の任期は地籍調査事業実施期間とする。ただし、前条第1項第1号から第6号に掲げる委員の任期は、その職の在職期間とする。

(会長等の職務)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、委員が会議を欠席するときには、当該委員の代理者の出席を求めることができる。

3 協議会の会議は、委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長が決定する。

4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

三木町地籍調査事業推進協議会設置要綱

平成26年5月28日 要綱第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成26年5月28日 要綱第44号
令和元年12月18日 要綱第37号