○三木町公共工事中間前金払取扱要綱

平成26年6月20日

要綱第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町建設工事執行規則(昭和41年三木町規則第1号)第36条第3項の規定による公共工事に要する経費の前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象工事)

第2条 中間前金払は、請負代金額1,000万円以上で、かつ、工期が100日以上の工事を対象とする。

(中間前金払の対象経費)

第3条 中間前金払の対象となる経費は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(中間前金払の要件)

第4条 中間前金払は、次の要件をすべて満たしている場合に支出するものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 当該工事について、既に前払金の支払を受けていること。

(3) 工事工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(5) 当該工事について、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定による登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と中間前金払に係る保証契約が締結されていること。

2 債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約については、いずれかの会計年度の出来高予定額が1,000万円以上であり、かつ、当該年度の工事実施期間が100日以上の工事であって、出来高予定額が当該年度内に支出できる見込みのものについては、当該工事を対象として中間前金払をすることができるものとする。この場合において、前項中「工期の2分の1」とあるのは「当該年度の工事実施期間の2分の1」と、「請負代金額の2分の1以上の額」とあるのは「当該年度の出来高予定額の2分の1以上の額」と読み替えて準用するものとする。

(中間前金払の割合等)

第5条 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前金払を行った後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

2 債務負担行為等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該債務負担行為等の各年度の限度額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。

(中間前金払と部分払の選択)

第6条 中間前金払の対象となる工事において、中間前金払と部分払とのいずれを請求するかは、受注者が選択できるものとし、中間前金払を選択したときは、部分払を請求することができない。

2 受注者は、前項の規定による選択について、契約締結時に中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 前項の規定による届出書の提出後は、第1項の規定による選択の変更はできないものとする。

4 債務負担行為等の2年以上にわたる契約については、受注者が契約締結時に中間前金払を選択した場合であっても、各会計年度における年割額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を行うことができるものとする。

(中間前金払の申請等)

第7条 中間前金払を受けようとする受注者は、中間前金払認定請求書(様式第2号)に、工事履行報告書(様式第3号)及び工事工程表を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、第4条第1項各号の要件を満たしているか否かを確認し、その結果が適当と認めるときは、認定調書(様式第4号)により、受注者に通知するものとする。

3 前項の認定を受けた受注者が中間前金払の支払を受けようとするときは、中間前金払請求書に保証事業会社の保証証書を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年6月20日から施行する。

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三木町公共工事中間前金払取扱要綱

平成26年6月20日 要綱第50号

(平成26年6月20日施行)