○三木町企業誘致条例

平成26年9月12日

条例第18号

三木町工場等設置奨励条例(昭和37年三木町条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町内に事業所を設置する企業に対し、助成措置を講ずることによりその立地を促進し、地域経済の発展、産業の高度化及び活性化並びに雇用機会の拡大を図るとともに、にぎわいを創出し、もって住民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「対象施設」は、次に掲げる施設のうち規則で定める事業を行うものをいう。

(1) 工場 営利の目的として物(電気及びガスを含む。)の製造、加工又は修理の作業を行うために必要な施設及びこれに附帯する設備をいう。

(2) 情報処理関連施設 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第3項に規定する情報処理サービス業若しくはソフトウエア業又はこれらに類する事業の用に供する施設をいう。

(3) 試験研究施設 技術革新の進展に即応した高度な工業技術(バイオテクノロジーに係る技術を含む。)を開発し、又は当該工業技術を製品の開発若しくは生産に利用するための試験又は研究の用に供する施設をいう。

(4) 物流施設 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業又は小売業を営む者が、その製品、商品、原材料その他の物品を県の区域を越えて搬入し、又は搬出する目的で、当該物品の包装、荷役又は保管を行うための施設をいう。

(5) 運輸施設 道路、鉄道、船舶若しくは航空機による旅客若しくは貨物の運送業、倉庫業又は運輸に附帯するサービス業(規則で定める業種に限る。)の事業の用に供する施設をいう。

(助成企業の指定)

第3条 町長は、企業が対象施設を設置しようとする場合において、環境保全について適切な措置が講ぜられ、かつ、当該対象施設の設置が雇用機会の拡大その他市民生活の安定向上に寄与するものとして、対象施設の区分ごとに規則で定める要件を満たすときは、当該企業を助成措置を講ずる企業として、当該対象施設ごとに指定をすることができる。

2 前項の指定には、条件を付することができる。

3 第1項の指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定するものとする。

(助言及び情報の提供)

第4条 町長は、前条第1項の指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対して、対象施設の用地の取得、労働力の充足、資金の調達その他の当該対象施設の設置又は運営に必要な事項について助言及び情報の提供をすることができる。

(助成金の交付)

第5条 町長は、指定企業が当該対象施設において業務を開始したときは、対象施設の区分に応じ、規則で定めるところにより算出した額の助成金をその業務の開始の日以後において、当該指定企業に対して交付することができる。

2 助成金の額は、規則で定めるところにより算定した額とし、その限度額は、1指定企業につき1億円(町又は三木町土地開発公社が所有する土地を取得後1年以内に指定事業所の設置に係る工事に着手したものについては2億円)とする。

3 前項の規定による助成金の交付を受けようとする指定企業は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、町長は、指定を受けた者が当該年度までの町税を滞納している場合は、助成金の交付を停止することができる。

(助成措置の承継)

第6条 町長は、指定企業が、合併、譲渡等の事由により異動を生じたときは、その事業の承継人の届出に基づき、承継人に対して助成措置を継続することができる。

(環境施設等の整備)

第7条 第5条第1項の規定により助成金の交付を受けた指定企業は、指定事業所の周辺の環境施設、公害防止施設、従業員の福利厚生施設及び防災保安施設の整備に努めなければならない。

(指定の取消し)

第8条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 指定を受けた日から1年を経過してなお工場等の新設の工事を開始しないとき。

(2) 指定を受けた日から1年以上事業を休止し、又は、廃止したとき。

(3) 第3条第1項の基準に規定する要件を満たさなくなったと認められるとき。

(4) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。

(6) 偽りその他不正の手段により第5条第4項の規定による助成金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により指定を取り消した場合において、当該企業が既にその助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(報告及び調査)

第10条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、指定企業に対して報告を求め、又は職員に指定事業所その他の事業を行う場所に立ち入り、関係帳簿その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の三木町工場等設置奨励条例第4条の規定により申請した企業の当該申請に係る指定、及び当該指定に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

三木町企業誘致条例

平成26年9月12日 条例第18号

(平成27年10月1日施行)