○三木町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年9月12日

要綱第62号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠を希望する女性及びその配偶者又はそれに準ずる者に対して風しん単独ワクチン又は麻しん風しんワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を助成することにより、風しんの流行と先天性風しん症候群の発生を防ぐことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種時において本町の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 香川県・高松市風しん抗体検査事業を受診し、HI抗体価が16倍以下で風しん含有ワクチンの接種を推奨された者で、かつ、風しん含有ワクチンを接種した者

(2) 予防接種に対して健康保険等の適用がない者

(助成の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、三木町風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 香川県・高松市風しん抗体検査結果票の写し

(2) 実施医療機関が発行した予防接種に要した費用が確認できる領収書等

(3) 本人名義の預金通帳の写し

2 助成金の振込先が対象者本人名義の口座でない場合は、申請書兼請求書に委任状を添付し、助成の申請及び請求を行わなければならない。

3 助成の申請及び請求は、接種日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成金の額等)

第4条 予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の助成については、1人1回を限度とし、助成額は、次の各号に定める額とする。

(1) 風しん単独ワクチン予防接種の場合は、5,500円とする。ただし、予防接種費用が5,500円に満たない場合はその額とする。

(2) 麻しん風しん混合ワクチン予防接種の場合は、8,500円とする。ただし、予防接種費用が8,500円に満たない場合はその額とする。

(交付の決定等)

第5条 町長は、第3条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。なお、対象者への助成金交付決定通知については、助成金の振込みをもって通知に代えることとする。

(返還)

第6条 町長は、この要綱に違反し、又はその他の不正行為等により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し交付した助成金を返還させることができる。

(健康被害の救済措置)

第7条 予防接種に起因する事故により被接種者に健康被害が生じた場合の救済措置は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による医薬品副作用被害救済制度によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年9月12日から施行する。

(平成29年1月4日要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日要綱第37号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

画像

三木町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年9月12日 要綱第62号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成26年9月12日 要綱第62号
平成29年1月4日 要綱第1号
令和元年12月18日 要綱第37号
令和3年6月30日 要綱第37号