○三木町小規模工事等契約希望者登録制度実施要綱

平成27年2月17日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内事業者の受注機会の拡大を図り、町内の経済の活性化に寄与するため、町が発注する小規模な建設工事、修繕等(以下「小規模工事等」という。)の受注を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 小規模工事等の対象となる契約は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定する随意契約のうち、その技術的内容が軽易で、かつ、履行が容易であり、1件の予定価格が50万円未満のものとする。

2 小規模工事等の対象となる契約は、受注者自らが履行することを原則とし、一括下請けをすることはできないものとする。

(登録対象者)

第3条 契約希望者として登録することができる者は、町内に主たる事業所を有する法人又は町内に住所若しくは事業所を有する個人で、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 三木町建設工事執行規則に基づく指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者

(2) 希望する業種に必要な資格、許可等を有しない者

(3) 希望する業種の事業実績を有しない者

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者

(5) 契約希望者又は契約希望者の役員等が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力に属する者

(6) 町税を滞納している者(個人住民税の特別徴収義務がある場合は、特別徴収を実施していない者を含む。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が契約の相手方として不適当と認める者

(登録申請)

第4条 契約希望者として登録をしようとする者(以下「登録希望者」という。)は、三木町小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては営業(所在地)証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を証明する書類の写し

(3) 工事経歴書(様式第2号)

(4) 法人税又は所得税の確定申告書の写し

(5) 町税に未納がない旨の証明書及び法人の代表者が町内に住所を有する場合は、代表者個人の町税に未納がない旨の証明書

(6) 誓約書兼承諾書(様式第3号)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 登録希望者が登録できる業種の範囲は、別表に定める工事種類とする。

(受付期間)

第5条 前条第1項に規定する申請書の受付期間(以下「申請受付期間」という。)は、町長が別に定める。

(名簿の登録)

第6条 町長は、第4条第1項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適格と認めた場合は、三木町小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。

(登録名簿の有効期間)

第7条 登録名簿の有効期間は、第5条に規定する当初受付期間の属する年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、追加受付けした者の登録の有効期間の終了は、当初の申請受付期間に受付けした者と同じとする。

(登録事項の変更等)

第8条 登録名簿に登録された者は、登録した事項に変更があったとき、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、遅滞なく三木町小規模工事等契約希望者登録事項変更届・廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 町長は、登録名簿に登録されている者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 倒産又は破産したとき。

(3) 契約に関して談合等の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令に違反する行為を行うなどの不正又は不誠実な行為があったとき。

(4) 第8条に規定する届出をしないとき。

(5) 虚偽又は不正な方法により登録を受けたことが明らかになったとき。

(6) 法令による許可、登録等を必要とする業種にあっては、当該許可等が取り消されたとき。

(登録名簿の活用)

第10条 町長は、登録名簿を庁内に公開し、小規模工事等の業者選定に活用しなければならない。

2 町長は、町民等の利用に提供するため、閲覧等により登録名簿を一般に公開するものとする。

(業者の選定)

第11条 小規模工事等に関する業者の選定は、登録名簿に登録された者に対し、積極的に見積りの参加の機会を与えるように努めるものとする。ただし、指名競争入札参加資格者名簿に登録された者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。

(契約の方法等)

第12条 契約は、原則として複数の業者の見積り合わせにより、予定価格以内で最も低い価格の見積書を提出した者と契約する。

2 小規模工事等の施工は、関係法令に基づき、信義に従い誠実に履行しなければならない。

(請負代金の支払)

第13条 小規模工事等に係る請負代金の支払は、当該小規模工事等の竣工検査に合格後、三木町会計規則等に従い、請求に基づき支払うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

建設業種

工事の例示

建築一式工事


大工工事

大工、型枠、造作工事等

左官工事

左官、モルタル、吹付工事等

とび・土工・コンクリート工事

とび、足場等仮設、工作物解体、杭、土工、コンクリート、外構工事等

石工事

石積、コンクリートブロック積工事等

屋根工事

屋根ふき工事等

電気工事

送配電線、照明設備工事等

管工事

空調設備、給排水・給湯設備、厨房設備、衛生設備、浄化槽、ガス管配管工事等

タイル・れんが・ブロック工事

れんが積、タイル張工事、コンクリートブロック積等

鋼構造物工事

門扉設置工事等

鉄筋工事

鉄筋加工組立、ガス溶接工事等

しゅんせつ工事

側溝等しゅんせつ工事

板金工事

板金加工取付、建築板金工事等

ガラス工事

ガラス加工取付工事

塗装工事

塗装工事

防水工事

モルタル防水、シーリング、シート防水工事等

内装仕上工事

インテリア、天井仕上工事、壁張り、畳、ふすま、家具工事等

機械器具設置工事

給排気機器設備、揚排水機器設置工事等

電気通信工事

電気通信線路設備、電気通信機械設置、放送機械設置工事等

造園工事

植栽工事、公園整備工事

さく井工事

さく井、観測井等工事

建具工事

サッシ取付け、金属製カーテンウォール取付け、シャッター取付け、ふすま工事等

水道施設工事

取水施設、浄水施設、配水施設工事等

消防施設工事

スプリンクラー設置、火災報知設備工事等

清掃施設工事

ごみ処理施設、し尿処理施設工事

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三木町小規模工事等契約希望者登録制度実施要綱

平成27年2月17日 要綱第3号

(平成27年2月17日施行)