○三木町犬猫不妊去勢手術費補助金交付要綱
平成27年3月10日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、飼い犬又は飼い猫に不妊手術又は去勢手術(以下「不妊去勢手術」という。)を実施した者に対し、その手術費の一部を補助することにより、犬及び猫が不必要に繁殖することを防止し、住民生活の安全に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 町税を滞納していない者
(3) 動物病院において不妊去勢手術を実施した次条で定める補助対象動物を所有し、かつ、飼養している者
(補助対象動物)
第3条 補助対象動物は、販売を目的として飼養されていない犬及び猫とし、犬の場合は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に定める登録及び狂犬病の予防注射を受けているものに限る。
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、不妊去勢手術を実施した犬又は猫1頭につき3,000円とする。ただし、不妊去勢手術費の額が3,000円を下回る場合は、当該手術費の額とする。
2 猫の不妊去勢手術にかかる補助は、1世帯につき、1年度2頭までとする。
(補助金の交付申請及び期間)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、犬又は猫の不妊去勢手術費を支払ったことを証する領収書を添えて、三木町犬猫不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、不妊去勢手術を実施した日から起算して1年以内に提出しなければならない。
2 申請者は、補助金の交付を受ける場合、三木町犬猫不妊去勢手術費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し及び返還)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(1) 詐欺、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める事項に違反したとき。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(三木町犬猫不妊去勢手術費補助金交付要綱の廃止)
2 三木町犬猫不妊去勢手術費補助金交付要綱(平成20年4月1日施行)は、廃止する。
附則(平成29年3月28日要綱第18号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月11日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。