○三木町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月20日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。

(地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準)

第2条 法第115条の46第4項に規定する条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の66に規定する基準をもって、その基準とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三木町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月20日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年3月20日 条例第9号