○三木町保育の必要性の認定及び利用に関する規則

平成27年3月20日

規則第4号

(要旨)

第1条 この規則は、三木町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年三木町条例第22号。以下「条例」という。)第4条に規定する保育の必要性の認定、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(保育必要量の区分)

第3条 保育必要量の区分は、次に掲げる区分とする。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日当たり11時間までとする。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日当たり8時間までとする。

(優先保育の基準)

第4条 保育を必要とする小学校就学前子どものうち、優先的に保育を行う必要があると認められるのは、次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。

(1) 三木町ひとり親家庭等の医療費支給に関する条例(昭和51年条例6号)第2条に規定するひとり親家庭等であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 子どもが障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定があること。

(7) 保育を受けようとする保育所又は認定子ども園に兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所又は認定子ども園と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) その他前各号に類すると町長が認める状態にあること。

(認定期間)

第5条 保育の必要量の認定の期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は、小学校就学前までとする。

(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は、小学校就学前までとする。

(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は、満3歳の誕生日の前日までとする。

(認定の手続)

第6条 小学校就学前子どもの保護者は、保育の必要性の認定を受けようとするときは、子ども・子育て支援支給・給付認定申請書(新規・変更)兼現況届兼入園(所)申込書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、保育の必要性について認定し、又は却下し、その旨を小学校就学前子どもの保護者へ通知するものとする。

(保育の利用の手続)

第7条 前条第2項の規定により支給・給付認定を受けた子ども(以下「認定こども」という。)の保護者が法に規定する保育所、認定子ども園又は地域型保育事業等(以下「保育所等」という。)及び幼稚園において保育の利用を希望するときは、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込書の提出があった場合は、当該認定こどもの利用の可否を決定し、その旨を当該認定こどもの保護者へ通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申込みを行った認定こどもが希望する保育所等及び幼稚園を利用することができない場合は、当該保育所等以外の保育所等又は町立幼稚園において利用調整を行うものとする。

(保育の利用の不承諾等)

第8条 町長は、支給認定こどもが次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を不承諾とすることができる。

(1) 感染症その他の悪質な疾患を有する者

(2) その他町長が保育の利用を不適当と認める者

2 町長は、前項の規定により保育の利用の承諾をしないときは、当該認定こどもの保護者へ通知するものとする。

(届出)

第9条 保育所等及び幼稚園を利用する認定こども(以下「保育子ども」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 保育所等及び幼稚園から退所させるとき。

(2) 町外に住所の異動をしたとき。

(3) その他家庭状況に変更があったとき。

(保育の利用の解除)

第10条 町長は、保育子どもが次の各号のいずれかに該当するときは保育の利用を解除することができる。

(1) 条例第3条に掲げる保育の必要性の認定基準に該当しなくなったとき。

(2) 前条第1号又は第2号に掲げる理由による届出があったとき。

(3) 保育料を適正に納入しないとき。

2 町長は、前項の規定により保育の利用を解除したときは、当該保育こどもの保護者に通知するものとする。

(保育の委託)

第11条 町立保育所において保育を利用することができない認定こどもについては、これを次の私立保育所に委託するものとする。

名称

位置

平井保育園

三木町大字平木224番地5

大宮保育園

三木町大字池戸2155番地2

砂入保育園

三木町大字池戸2954番地3

長覚寺保育所

三木町大字氷上3903番地1

氷上保育所

三木町大字氷上125番地1

(管外委託等)

第12条 町長は、町外の保育所等への入所を希望する認定こどもの保護者から申込みがあった場合で、町外の保育所等へ入所させる必要があると認めるときは、関係市町村長と協議の上、これを委託することができる。

2 町長は、他の市町村長からその市町村に住所を有する申込者の認定こどもを町内の保育所等に入所させることについての協議の申出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、受託することができる。

(1) 町内の保育子どもが町外に転出し、当該保育子どもの保護者が当該保育所等における保育の利用の継続を希望するとき。

(2) 町内居住の認定こどもの利用調整をおこなった上で、なお利用調整する余地があるとき。

(保育料の通知)

第13条 町長は、保育料を決定し、又は変更したときは、当該保育子どもの保護者に通知するものとする。

(保育料の納入)

第14条 保育子どもの保護者は、保育料を毎月町長の指定する期限までに納入しなければならない。

(保育料の減免)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三木町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 三木町保育の実施に関する条例施行規則(平成19年三木町規則第7号)は、廃止する。

(平成28年10月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木町保育の必要性の認定及び利用に関する規則の規定は、令和元年10月分以降の実施等について適用し、令和元年9月分までの実施等については、なお従前の例による。

(令和3年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月12日規則第24号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

画像画像

三木町保育の必要性の認定及び利用に関する規則

平成27年3月20日 規則第4号

(令和5年10月1日施行)