○三木町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則
平成27年3月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標識等の損傷及び滅失を防止するため、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した永久杭をいう。
(管理保全)
第3条 標識等は、何人も一時撤去、移転、損傷その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。
2 町長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。
3 町長は、前項の規定により標識等に損傷、減失その他の異常があることを発見した場合は、その原因を調査するとともに、原形への復旧に努めなければならない。
(標識等の移転に関する届出義務)
第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識等の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対しその行為の1月前までに地籍調査標識等一時撤去・移転許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(移転費用の負担)
第6条 標識等の一時撤去及び移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担しなければならない。
(標識の損傷)
第7条 標識等を損傷し、又は減失した者は、直ちに地籍調査標識等損傷届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
2 前項の行為をした者は、原形への復旧に要する費用を負担しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日規則第16号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。