○ぼうけんパーク管理規則

平成27年3月24日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、ぼうけんパークの設置及び管理に関する条例(平成27年三木町条例第14号)第8条の規定に基づき、ぼうけんパークの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 ぼうけんパークにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためにフォレストパークみきの全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の許可にぼうけんパークの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

4 町長は、許可を受けた者が、前項の規定により付した条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(行為の禁止)

第3条 ぼうけんパークにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町が認めた者が指導の下での最小限の行為は、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。

(4) 鳥獣魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。

(8) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(9) その他公共の保安、衛生上好ましくない行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 町長は、施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又はぼうけんパークに関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においてはぼうけんパークを保全し、又はその利用者の危険を防止するための区域を定めてぼうけんパークの利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この附則は、平成27年4月1日から施行する。

ぼうけんパーク管理規則

平成27年3月24日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月24日 規則第7号