○総合教育会議に関する事務を教育委員会に委任する規則
平成27年3月31日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき設置する総合教育会議に関する事務を、教育委員会に委任する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○総合教育会議に関する事務を教育委員会に委任する規則
平成27年3月31日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき設置する総合教育会議に関する事務を、教育委員会に委任する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。