○三木町地籍調査協力員設置要綱
平成27年3月20日
要綱第12号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施する地籍調査事業の円滑な遂行を図るため、地籍調査協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(協力員)
第2条 協力員は、地籍調査実施地区(以下「実施地区」という。)ごとに、実施地区の土地事情等に精通した地元住民及び関係団体から推薦された者のうちから若干人を町長が委嘱する。
(任期)
第3条 協力員の任期は、当該実施地区において地籍調査事業が完了するまでの期間とする。
(職務)
第4条 協力員は、地籍調査事業の実施に当たり、次の事項について協力するものとする。
(1) 土地所有者、関係者等に対する地籍調査の趣旨の普及、啓発及び連絡、調整に関すること。
(2) 一筆地調査の立会い及び現地調査に関すること。
(3) 法定外公共物(里道、水路)等官民境界査定の助言に関すること。
(4) 土地境界紛争の調整に関すること。
(5) 土地境界の刈り払い及び杭打ち等に関すること。
(6) その他地籍調査の実施に必要な事項
(守秘義務)
第5条 協力員は、公平に職務を遂行し、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償金)
第6条 町長は、協力員に報償金を支給するものとする。
2 報償金の支給対象は、地籍調査事業に関する土地調査作業とする。
3 報償金の額は、1時間当たり900円とする。ただし、1月の合計時間に端数が生じた場合は、1時間として計算する。
4 報償金は、協力員が提出した協力員作業日報(別記様式)を職員が確認し、支払うものとする。
(傷害保険)
第7条 町長は、協力員が地籍調査中に被った事故傷害を補償するため、協力員に傷害保険を掛けるものとする。
2 事故傷害の補償額は、前項の規定により契約した傷害保険の額とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。